このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
今日は、労働に関する一般常識より「労働施策総合推進法」について見てみようと思います。
ここでは労働施策総合推進法で禁止している事項や、事業主が講ずべき措置について取り上げましたので確認しましょう。
また、社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。
労働施策総合推進法で禁止しているのは○○
(平成26年問2A)
労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。
解説
解答:誤り
労働施策総合推進法では、原則として「労働者の募集、採用」に当たって年齢制限をつけることを禁止していますが、
採用、昇進または職種の変更については対象外です。
ちなみに、男女雇用機会均等法では、
すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、 合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、
間接差別として禁止されています。
では次に、労働施策総合推進法のパワハラ防止に関する事業主の雇用管理措置義務について見てみましょう。
パワハラを防止するための事業主の措置とは
(令和3年問4ウ)
労働施策総合推進法第30条の2第1項の
「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、
同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、
令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、
その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられていた。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、職場でパワハラが起きないようにするために、
労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる
必要があります。
中小企業についても令和4年4月以降、義務となっています。
今回のポイント
- 労働施策総合推進法では、原則として「労働者の募集、採用」に当たって年齢制限をつけることを禁止しています
- 事業主は、職場でパワハラが起きないようにするために、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。
社労士プチ勉強法
「直前講座を受ける際の注意点とは」
資格学校では法改正講座や年金講座など様々な直前講座が出ています。
自分の苦手箇所を補強するという意味では頼りにしたい存在ですよね。
ただ、気をつけなければならないのは、
講座を新しく受講するということは、テキストや問題集も増えるということです。
あなたが本試験直前まで繰り返す勉強の教材をどれに絞るのか、
勉強を中途半端にしないために検討しておくことをオススメします。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。