このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「休憩・休日」について見てみたいと思います。
休憩の定義や、休日のカウント方法について確認しましょう。
休憩時間の定義
(平成26年問5E)
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休憩時間と認められるには、
使用者の指揮命令下になく、
労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間
のことを指します。
なので、手待ち時間で作業に従事していなくても、
使用者の指揮命令下にあれば労働時間となります。
さて、次は休日について見ていきます。
労基法では、週「1回」の休日を確保することが必要とされていますが、
「1回」とはどのようなものなのでしょうか。
1週間に「1回」の休日とは
(平成29年問1D)
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
解説
解答:誤り
「休日」は、原則として「暦日」で午前零時から午後12時までの休業のことを言います。
ただし、8時間3交替制労働のような番方編成による交替制で
- 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること
- 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等により、その都度設定されるものではないこと
のいずれにも該当する場合は、休日は継続24時間を与えれば差し支えありません。
今回のポイント
- 休憩時間と認められるには、使用者の指揮命令下になく、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことを指します。
- 「休日」は、原則として「暦日」で午前零時から午後12時までの休業のことを言います。
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