労働基準法41条には、労働時間や休憩、休日のに関する適用除外になる人について記載されています。
具体的には、
①農業、畜産業、養蚕業、水産業、②管理監督者・機密の事務の取扱者、③監視または断続的労働従事者 です。
①は、林業が入っていないことに注意しましょうね。
社労士試験、適用除外の要件に該当するかどうかについての出題がされていますので、過去問で確認してみましょう。
名ばかり管理職ではダメです
(平成22年問4C)
労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ポイントは、
管理監督者に該当するかどうかは、役職名は関係なく、「経営者と一体的な立場に在る者」としての「実態」があるかどうかで判断されます。
以前、「名ばかり管理職」という言葉が流行っていましたね。
「店長」という肩書であっても、権限はほとんど与えられておらず、残業代が支払われていなかったケースが社会問題になりました。
なので、職務内容や責任、権限、勤務様態などが実態に即していなければ管理監督者とは認められないのです。
次は、「機密の事務を取り扱う者」について見ていきましょう。
私、秘書です!
(平成27年問6エ)
労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
秘書さんは、社長のお供をずっとしているイメージがあります(私は秘書という職業をしたことがないので厳密には分かりません 笑)。
ですから、社長のお世話をしている秘書さんが、夕方5時に「じゃ、定時なので帰りま〜す」というわけにはいかないでしょうね。
職種的に労働時間などの規定に当てはめることが難しいので、秘書さんは、労働時間・休憩・休日について適用除外になっているんですね。
最後に、「監視または断続的労働に従事する者」についての過去問です。
守衛さんも適用除外ですが、、、?
(平成25年問3C)
労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「断続的な宿直又は日直勤務」というのは、守衛さんがイメージしやすいですね。
守衛という職業は、24時間勤務というシフトもあるようですので、拘束時間が長くなる傾向にあります。
なので、「監視または断続的労働に従事する者」の場合は、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があるのが特徴です。
今回のポイント
- 労働時間・休憩・休日の適用除外になるのは、①農業、畜産業、養蚕業、水産業、②管理監督者・機密の事務の取扱者、③監視または断続的労働従事者 です。(注:林業は入っていません。)
- 管理監督者に該当するかどうかは、役職名は関係なく、「経営者と一体的な立場に在る者」としての「実態」があるかどうかで判断されます。
- 秘書さんは、労働時間などの規定に当てはめることが難しいので、労働時間・休憩・休日について適用除外になっています。
- 「監視または断続的労働に従事する者」の場合は、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があります。
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