このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「継続事業の一括」について見てみたいと思います。
継続事業の一括の認可や、一括をするために必要なことなどについて確認していきましょう。
継続事業の一括を認可するのは○○
(平成28年雇用問8E)
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
解説
解答:誤り
継続事業の一括の認可は、厚生労働大臣が行いますが、
都道府県労働局長に権限が委任されています。
なので、所轄公共職業安定所長が認可をするわけではありません。
さて、継続事業の一括は、会社の本社と支店の労働保険の事務処理を一つにまとめるものですが、
一括を行うには条件があります。
その条件がどういうものなのか見てみましょう。
継続事業の一括にかかる要件とは
(平成26年雇用問8D)
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。
解説
解答:誤り
継続事業の一括をおこなうためには、
「それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくすること」
が条件となります。
では最後に、一括を行うことでの効果について確認しましょう。
労災保険の給付の事務などはどこに行う?
(平成30年労災問8B)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括が行われると、労働保険の申告・納付については一括されますが、
労災保険や雇用保険の受給に関する事務、雇用保険の被保険者に関する事務については一括されないので、
それぞれの管轄の行政に対して事務を行うことになります。
今回のポイント
- 継続事業の一括の認可は、厚生労働大臣が行いますが、都道府県労働局長に権限が委任されています。
- 継続事業の一括をおこなうためには、「それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくすること」が条件となります。
- 継続事業の一括が行われると、労働保険の申告・納付については一括されますが、労災保険や雇用保険の受給に関する事務、雇用保険の被保険者に関する事務については一括されません。
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