過去問

「社労士試験 安衛法・事業者の講ずべき措置 社労士プチ勉強法」安衛-115

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、安衛法より「事業主の講ずべき措置」について見てみようと思います。

労働者を労働災害から守るために事業主が講ずべき措置にはどのようなものがあるのか確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。

 

研磨砥石から労働者を守るための措置とは

(平成28年問8A)

事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

回転中の研削といしが、労働者の手に触れたりして怪我につながる可能性がある場合は、

覆いを設けて事故を防ぐ措置をする必要があります。

ただし、研削といしの直径が50ミリメートル未満の場合は措置の対象外です。

次に、ボール盤など刃物が回転する機械で労働者が作業をする際に

事業主が講ずべき措置について見てみましょう。

 

ボール盤で作業をするときに労働者に指導すること

(平成28年問8D)

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。

 

解説

解答:誤り

ボール盤などの回転する刃物に、作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、

労働者に手袋を使用させてはなりません。

手袋が回転する刃物に巻き込まれて労働者が怪我をする可能性があるためです。

 

今回のポイント

  • 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければなりません。
  • ボール盤など回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、該労働者に手袋を使用させてはなりません。

 

社労士プチ勉強法

「1日の勉強を終えるときはあえて○○をする」

その日の勉強を終えるとき、

「いま取り組んでいる項目を終えるまで頑張ろう」

というように、区切りの良いところまで進もうとするのが普通です。

ですが、あえて中途半端なところでその日の学習をやめるようにすると、

次の日の学習がスムーズにスタートできます。

区切りが悪いところでやめると、続きが気になるので

翌日になっても記憶に残りやすくなるのですね。

たとえば、テキスト読みをしていて

あえてページの途中で読むのをやめて

翌日に残すようにすると前日のテキスト読みの記憶が蘇りやすくなります。

一度お試しになられてみては?

 

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