過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-141

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法より「遺族(補償)等年金」について見てみたいと思います。

遺族補償年金の支給要件である生計維持要件や受給権の消滅などについて確認しましょう。

 

生計維持要件の定義

(平成28年問6イ)

労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

 

解説

解答:誤り

生計維持とは、労働者の収入がメインである必要はなく、

労働者の収入によって生計の一部が維持されていれば

生計維持要件が満たされるので共働きでもOKです。

では次に遺族補償年金を受ける権利が消滅するケースについて見てみましょう。

 

〇〇の遺族を故意に死亡させたときは、、、

(平成27年問7オ)

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金を受けることができる遺族が、

遺族補償年金を受けることができる「先順位」または「同順位」の他の遺族を故意に死亡させた場合、

その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなります。

なので、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、

その権利は消滅します。

また、労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる

先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も

遺族補償年金を受けることができる遺族となりません。

では最後に遺族補償年金の額の改定について確認しましょう。

下の過去問では、「妻」がテーマになっていますので読んでみましょう。

 

「妻」の遺族補償年金の額が改定されるタイミングとは

(平成25年問1A)

遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。

 

解説

解答:誤り

遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が「で、

かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合

妻が55歳に達したときは、

該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額が改定されます。

 

今回のポイント

  • 生計維持とは、労働者の収入によって生計の一部が維持されていれば生計維持要件が満たされるので共働きでもOKです。
  • 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる「先順位」または「同順位」の他の遺族を故意に死亡させた場合、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなります。
  • 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が「で、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合、妻が55歳に達したときは、該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額が改定されます。

 

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