過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 高齢任意加入被保険者」厚年-237

今日は厚生年金保険法の「高齢任意加入被保険者」について

資格取得や保険料負担について確認しましょう。

 

適用事業所以外の事業所に使用されている場合の高齢任意加入被保険者の資格取得日

(令和元年問5オ)

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、

老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の

老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって

政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が

高齢任意加入の申出をした場合は、

厚生労働大臣の認可があった日に

被保険者の資格を取得する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

適用事業所以外事業所に使用される70歳以上の者で、

老齢厚生年金、老齢基礎年金など所定の受給権を有しないものが

高齢任意加入の申出をした場合は、

厚生労働大臣の認可があった日

被保険者の資格を取得します。

では事業主が保険料負担の撤回ができないケースを見てみましょう。

 

保険料負担の撤回ができないのは

(平成29年問1D)

高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、

当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、

かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき

同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、

当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

 

解説

解答:誤り

高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、

被保険者にかかる保険料の半額を負担し、

かつ、被保険者・自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて

同意すること、その同意を将来に向かって撤回することができますが、

被保険者が2厚生年金被保険者または3厚生年金被保険者にかかる事業主については、適用されません

 

今回のポイント

  • 適用事業所以外事業所に使用される70歳以上の者で、老齢厚生年金、老齢基礎年金など所定の受給権を有しないものが高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得します。
  • 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、被保険者にかかる保険料の半額を負担し、かつ、被保険者・自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意すること、その同意を将来に向かって撤回することができますが、被保険者が2厚生年金被保険者または3厚生年金被保険者にかかる事業主については、適用されません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「厚生年金法 なじみのない脱退一時金の要件が5分で分かります!」過去問…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給…

  3. 「社労士試験 健康保険法 標準賞与額」健保-242

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 脱退一時金は何度でももらえ…

  5. 「社労士試験 安衛法 特定事業に関する必要な措置とは」過去問・安衛-2…

  6. 「社労士試験 徴収法 罰則についての取扱説明書」過去問・徴-48

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 併給調整」過去問・…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 目的条文・管掌等」…