このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「作業主任者」について見てみようと思います。
作業主任者の選任基準や周知について確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。
作業主任者の選任基準とは
(令和4年問9E)
労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。
解説
解答:誤り
作業主任者は、経験等があるだけではダメで、
- 都道府県労働局長の免許を受けた者 または
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
の中から事業者が選任することになっています。
つまり、公のお墨付きが必要というわけですね。
つぎに、作業主任者を選任したときの周知が義務なのか努力義務なのか確認しましょう。
作業主任者を選任した時の周知は義務?
(令和4年問9D)
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するよう努めなければならないとされている。
解説
解答;誤り
事業者は、作業主任者を選任したときは、
作業主任者の氏名などを掲示する等によって
関係労働者に周知しなければなりません。
ですので、努力義務ではなく「義務」となります。
今回のポイント
- 作業主任者は、
- 都道府県労働局長の免許を受けた者 または
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
の中から事業者が選任することになっています。
- 作業主任者を選任したときの関係労働者への周知は、「義務」です。
社労士プチ勉強法
「きちんと自分を褒めていますか?」
社労士試験合格を目指している自分を褒めることができていますか?
学生時代とは違い、資格試験の勉強はだれから強制されるわけではなく
自分自身の意思で行うものです。
スキルアップを目指しているというだけでも十分に素晴らしいことです。
たとえ勉強がうまく進んでいなかったとしても、
10分でも教材に向き合うことが出来たら思い切り自分を褒めてあげましょう。
自分を褒めることで、明日からの勉強に対する姿勢やに変化が出て
前進することが楽しくなりますよ♫
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