過去問

「社労士試験 安衛法・作業主任者 社労士プチ勉強法」安衛-113

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法より「作業主任者」について見てみようと思います。

作業主任者の選任基準や周知について確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。

 

作業主任者の選任基準とは

(令和4年問9E)

労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。

 

解説

解答:誤り

作業主任者は、経験等があるだけではダメで、

  • 都道府県労働局長免許を受けた者 または
  • 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者

の中から事業者が選任することになっています。

つまり、公のお墨付きが必要というわけですね。

つぎに、作業主任者を選任したときの周知が義務なのか努力義務なのか確認しましょう。

 

作業主任者を選任した時の周知は義務?

(令和4年問9D)

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するよう努めなければならないとされている。

 

解説

解答;誤り

事業者は、作業主任者を選任したときは、

作業主任者の氏名などを掲示する等によって

関係労働者に周知しなければなりません

ですので、努力義務ではなく「義務」となります。

 

今回のポイント

  • 作業主任者は、
    • 都道府県労働局長免許を受けた者 または
    • 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者

    の中から事業者が選任することになっています。

  • 作業主任者を選任したときの関係労働者への周知は、「義務」です。

 

社労士プチ勉強法

「きちんと自分を褒めていますか?」

社労士試験合格を目指している自分を褒めることができていますか?

学生時代とは違い、資格試験の勉強はだれから強制されるわけではなく

自分自身の意思で行うものです。

スキルアップを目指しているというだけでも十分に素晴らしいことです。

たとえ勉強がうまく進んでいなかったとしても、

10分でも教材に向き合うことが出来たら思い切り自分を褒めてあげましょう

自分を褒めることで、明日からの勉強に対する姿勢やに変化が出て

前進することが楽しくなりますよ♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 不服申立て」厚年-…

  2. 「社労士試験 国民年金法 ズバリ!障害基礎年金の額についての論点はコレ…

  3. 「社会保険労務士 労基法 労働契約の締結」労基-157

  4. 「社労士試験 健康保険法 給付制限」健保-138

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 育児休業給付」雇-…

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員保険法 社労士プチ勉強法」…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 任意継続被保険者になる条件…

  8. 「社労士試験 労基法 雑則・罰則のおさらいです」過去問・労基-69

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。