このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法から「社会復帰促進等事業」について見てみようと思います。
わたしが社労士試験の受験勉強をしていたとき、社会復帰促進等事業は何だか得体の知れないイメージがあってちょっととっつきにくかったですね。
テキストに載っている制度をいきなり覚えようとしてもなかなか大変ですので、
過去問で出てきた制度をまず押さえてから少しずつ知識を広げていくような学習にすると負担も軽くなるかと思います。
それでは早速過去問を見てみましょう。
通勤災害は社会復帰促進等事業の対象?
(平成29年問3ア)
社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
解説
解答:誤り
まず、社会復帰促進等事業には、
- 社会復帰促進事業
- 被災労働者等援護事業
- 安全衛生確保等事業
があります。
たとえば被災労働者等援護事業には特別支給金の支給がありますが、
対象者は、業務災害を被った労働者だけでなく、通勤災害や複数業務要因災害を被った労働者も対象となっています。
それでは、社会復帰促進等事業の内容についてもう少し見てみましょう。
社会復帰促進等事業で行われること
(平成26年問4C)
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社会復帰促進等事業では、業務災害などに遭った労働者に対するケアだけでなく、
そもそも業務災害を起こさないよう、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るための事業も行われています。
たとえば、安全衛生確保等事業において、事業主に対して労働災害の防止に関する啓蒙活動として講習会などを開催したりしています。
また、社会復帰促進等事業では、労働者に対する見払賃金の立替払事業も行われています。
なかなか事業の範囲が広いですね。
とはいっても、労働災害に関することであっても社会復帰促進等事業に含まれないものもあります。
それは一体なんなのでしょうか。
社会復帰促進等事業の対象外となるのは
(平成26年問4E)
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
解説
解答:誤り
葬祭料の支給を図るために必要な事業は、社会復帰促進等事業には含まれません。
葬祭料は、葬祭を行う者に対して支給されるものですが、
お葬式そのものは社会復帰の促進にはなじまない感じがしますね。
遺族に対しては、被災労働者等援護事業で特別支給金や労災就学援護費などの制度があるので、そちらでの援護ということになりますね。
今回のポイント
- 社会復帰促進等事業には、
- 社会復帰促進事業
- 被災労働者等援護事業
- 安全衛生確保等事業
があります。
- 対象者は、業務災害を被った労働者だけでなく、通勤災害や複数業務要因災害を被った労働者も対象となっています。
- 社会復帰促進等事業では、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るための事業も行われています。
- 葬祭料の支給を図るために必要な事業は、社会復帰促進等事業には含まれません。
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