このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識より「労働契約法」の「安全配慮義務」について見てみたいと思います。
労働契約法第5条では、
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
としていますが、社労士試験ではどのような出題になっているのか見てみましょう。
使用者の労働者への安全配慮の位置付け
(平成30年問3イ)
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者は、使用者の指示された環境下で仕事をするわけなので、労働契約の根拠の有無に関わらず、
労働者がケガなどをしないように使用者が当然に安全配慮義務を負うとされています。
こちらについては通達がありますのでリンクを貼っておきますね(9ページに記載があります)。
参考記事:基発0810第2号 平成24年8月10日
で、使用者が負っている安全配慮義務は、単に労働者がケガをしないようにすれば良いのでしょうか。
使用者の安全配慮義務の範囲について下の問題で確認しましょう。
使用者が負っている安全配慮義務の範囲とは
(平成25年問1B)
使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者が労働者に業務を指示して仕事をさせる以上、労働者がその業務を遂行するにあたり、
疲労や心理的負荷が過度に蓄積する事により労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務があり、
使用者だけでなく、労働者の指揮監督を行う権限を有する者についても上記にしたがって、指揮監督を行うべきという最高裁判例があります。
なので、単にケガをしなければ良いというわけでなく、労働者の心身の健康に対する安全配慮義務があるという事ですね。
今回のポイント
- 使用者は、労働契約の根拠の有無に関わらず、労働者がケガなどをしないように使用者が当然に安全配慮義務を負うとされています。
- 使用者には、疲労や心理的負荷が過度に蓄積する事により労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務があります。
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