このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「給付制限」について見てみたいと思います。
ここでは基本手当にちなんだ給付制限について取り上げましたので確認しましょう。
基本手当と技能習得手当
(平成28年問5C)
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
解説
解答:誤り
基本手当が給付制限期間中により支給されない期間については、
技能習得手当・寄宿手当は支給されません。
なので、給付制限期間でなく、基本手当が支給される状態であれば、
所定の要件を満たすことで技能習得手当・寄宿手当が支給されるようになります。
では次に全国延長給付にかかる給付制限について見てみましょう。
全国延長給付にかかる給付制限
(平成26年問7D)
全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
解説
解答:誤り
全国延長給付を受けている受給資格者が、
正当な理由がないのに、
「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと」、
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることまたは厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けること」
を拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない、と規定されています。
なので、問題文のように、拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過しても基本手当が支給されることはありません。
今回のポイント
- 基本手当が給付制限期間中により支給されない期間については、技能習得手当・寄宿手当は支給されません。
- 全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がないのに、「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと」、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることまたは厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けること」を拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない、と規定されています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。