過去問

「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」労災-139

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法より「傷病(補償)等年金」に触れてみようと思います。

傷病(補償)等年金がいつから支給されるのか、

どのような条件を満たさなければならなないのかなどについて見ていくことにしましょう。

 

傷病補償年金はいつから支給される?

(平成29年問2A)

所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金は、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、

負傷または疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において

  • 負傷または疾病が治っていない
  • 負傷または疾病による障害の程度が傷病等級に該当する

場合に支給されます。

傷病補償給付は、労働者が申請するのではなく、

所轄労基署長が職権で支給決定をします。

なので、その判断のために労働者から傷病の状態等に関する届を提出させることになっています。

さて、傷病補償年金の障害の状態についてもう少し見てみましょう。

障害の程度がどのような状態であることが傷病補償年金の支給要件となっているのでしょうか。

 

傷病補償年金が支給されるために必要な障害の程度とは

(平成29年問2B)

傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の障害の程度は、

6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定されます。

最後に、障害補償年金を受給していても、障害の状態が軽減して傷病等級に該当しなくなった場合はどうなるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

傷病補償年金の受給権が消滅したら、、、

(平成29年問2C)

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の受給権が消滅したときでも

なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合、

傷病補償年金の受給権が消滅した翌月から

休業補償給付を請求することができます。

また、治ゆしていなければ引き続き療養補償給付も請求することができます。

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金は、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、負傷または疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において
    • 負傷または疾病が治っていない
    • 負傷または疾病による障害の程度が傷病等級に該当する

    場合に支給されます。

  • 傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定されます。
  • 傷病補償年金の受給権が消滅したときでも、章程の要件を満たせば休業補償給付を請求することができます。

 

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