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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「遺族基礎年金」を見てみようと思います。
今回は、遺族基礎年金の支給要件にスポットを当ててみましたので見てみましょう。
合算対象期間と遺族基礎年金の支給要件
(令和4年問5C)
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、
合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料納付済期間と保険料免除期間を合計して25年に足りない場合でも、合算対象期間を合算した期間が25年以上あれば、
遺族基礎年金の支給要件を満たします。
なので、合算対象期間も遺族基礎年金の支給要件の対象となります。
では、もし合算対象期間しかない場合はどうなるのでしょうか。
遺族基礎年金の支給要件を満たすのでしょうか。
合算対象期間しかない場合、遺族基礎年金は?
(令和元年問9B)
合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。
解説
解答:誤り
合算対象期間だけを25年以上有していても、
被保険者期間がないのであれば遺族基礎年金の支給要件は満たせませんので、
遺族基礎年金は支給されません。
保険料納付済期間や保険料免除期間があることが前提での合算対象期間ということになるのですね。
では、遺族基礎年金の支給要件について、別の視点から見てみましょう。
保険料納付要件を満たさなくても遺族基礎年金は支給される?
(令和4年問10B)
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、
当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、
遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。
解説
解答:誤り
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者、つまり老齢基礎年金の受給権者であれば、
問題文のような形で保険料の未納があっても遺族基礎年金の支給要件を満たします。
今回のポイント
- 保険料納付済期間と保険料免除期間を合計して25年に足りない場合でも、合算対象期間を合算した期間が25年以上あれば、遺族基礎年金の支給要件を満たします。
- 合算対象期間だけを25年以上有していても、被保険者期間がないのであれば遺族基礎年金の支給要件は満たせません。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者、つまり老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給要件を満たします。
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