このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「安全衛生管理体制」について見てみたいと思います。
今日は、安全管理体制の中から総括安全衛生管理者について出題された過去問を取り上げましたので、選任の要件を見てみましょう。
総括安全衛生管理者の選任基準 その1
(令和3年問9ア)
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
解説
解答:誤り
総括安全衛生管理者は、企業全体の安全衛生管理を統括管理するのではなく、事業場を単位として、その業種や規模に応じて選任されることになっています。
安衛法自体、労基法から分離した法律なので、事業場単位で見ていくという考え方は同じです。
このあたりの考え方については、通達に出ていますのでリンクを貼っておきますからご自由にご参考になさってくださいね。
参考URL:労働安全衛生法の施行について 昭和四七年九月一八日 発基第九一号
では総括安全衛生管理者の選任について具体的に見てみましょう。
下の問題では清掃業の事業場での総括安全衛生管理者の選任について問われていますので読んでみましょう。
総括安全衛生管理者の選任基準 その2
(平成24年問9A)
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「林業、鉱業、建設業、運送業および清掃業」の業種では、常時100人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。
その際、総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理をする者であれば必要な資格はありません。
今回のポイント
- 総括安全衛生管理者は、事業場を単位として、その業種や規模に応じて選任されることになっています。
- 「林業、鉱業、建設業、運送業および清掃業」の業種では、常時100人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。
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