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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
本日は、労災保険法の「二次健康診断等給付」について見てみようと思います。
ここでは、二次健康診断等給付の手続きや、給付が行われないケースなどについて確認しましょう。
二次健康診断等給付が行われないケース
(平成30年問7A)
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付は、脳血管疾患または心臓疾患を予防するために行われる給付です。
なので、一次健康診断ですでにこれらの症状があると認められる場合は、二次健康診断等給付は行われません。
それよりも治療に専念してくださいということですね。
では、二次健康診断等給付を受ける際の手続きについて見てみましょう。
二次健康診断等給付を受けるための手続き
(平成30年問7E)
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付を受けようとする場合は、請求書を二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出する手順になっています。
ちなみに、二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に行う必要があります。
で、二次健康診断等給付では、脳血管や心臓の状態を把握するために必要な検査(二次健康診断)や特定保健指導が行われるのですが、
ある状態の場合は特定保健指導が行われません。
それはどういう時なのでしょうか?
○○のときは特定保健指導が行われない??
(平成30年問7C)
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断の結果などですでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合は、特定保健指導は行われません。
こちらも保健指導よりも治療してくださいということになります。
今回のポイント
- 二次健康診断等給付は、脳血管疾患または心臓疾患を予防するために行われる給付ですので、一次健康診断ですでにこれらの症状があると認められる場合は、二次健康診断等給付は行われません。
- 二次健康診断等給付を受けようとする場合は、請求書を二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出する手順になっています。
- 二次健康診断の結果などですでに脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合は、特定保健指導は行われません。
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