徴収法において、事業には、一元適用事業と二元適用事業に分かれます。
一元適用事業は、労災保険と雇用保険が一体になっており、成立も消滅も同時に行われます。
また、労働保険料も一括されます。
反対に、二元適用事業は労災保険と雇用保険が別々に処理されるのですが、さて、二元適用事業はどんな事業があてはまるのでしょうか。
二元適用事業になる事業って?
(平成26年雇問8B)
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と 雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業と みなして同法を適用することとしている。
解説
解答:正
都道府県および市町村の行う事業は、二元適用事業です。
二元適用事業になる事業は下記のみです。
一元適用事業はそれ以外の事業ということですから、二元適用事業を覚えましょう。
二元適用事業
- 都道府県及び市町村の行う事業
- 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
- 港湾労働法の規定により6大港湾において港湾運送の行為を行う事業
- 農林、畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を除く)
- 建設の事業
以上です。
6大港湾というのは、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門を指します。
ちなみに、国の行う事業は、国家公務員災害補償法の適用があり、労災保険に入る必要がありませんので除かれています。
二元適用事業の覚え方ですが、私が教わったのは、
「としこのりすけ」
です笑
「と(都) し(市) こ(港) の(農) り(林) す(水) け(建)」
というわけです。
畜産と養蚕が抜けていますが、プラスαとして覚えておくと良いでしょう。
今回のポイント
二元適用事業になるのは、
- 都道府県及び市町村の行う事業
- 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
- 港湾労働法の規定により6大港湾において港湾運送の行為を行う事業
- 農林、畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を除く)
- 建設の事業
です。
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