このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「事業者の講ずべき措置」について見てみたいと思います。
事業主にはどのような措置が課せられているのか過去問を読んでみましょう。
重量物の積み下ろしに関する措置
(平成27年問8E)
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業や卸す作業を行うときは、
その作業を指揮する者を定めて、
その者に作業方法の決定や作業を直接指揮するなど所定の事項を行わせなければなりません。
回転中の研削といしから労働災害を防ぐための措置について見てみましょう。
回転する研削といしから労働者を守るための措置
(平成28年問8A)
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
覆いを設ける必要があります。
ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りではありません。
今回のポイント
- 事業者は、一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業や卸す作業を行うときは、その作業を指揮する者を定めて、その者に所定の事項を行わせる必要があります。
- 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設ける必要がありますが、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りではありません。
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