このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法より「危険・有害性に対する措置」について、どうやって労働者を災害から守るのかということについて見てみたいと思います。
職場では、化学物質といった対象物そのものに危険性があるだけでなく、業務の作業手順にも危険が潜んでいますので、
労働災害の防止措置について確認してみましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書かせていただいてますので、良かったら読んでみてくださいね。
作業方法等を採用・変更したときの必要な措置
(令和3年問8C)
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、
1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、
その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。
解説
解答:誤り
作業方法または作業手順を、新規に「採用・変更するとき」に危険性・有害性等の調査をすることになっているので、
1か月以内に調査をすれば良いわけではありません。
目的は労働災害を防止することにあるので、1か月以内にというようなことは言っていられないということですね。
では次に化学物質等で労働者に健康障害を生じるおそれのあるものについて、どうやって労働者に通知をするのかについて下の過去問で確認しましょう。
化学物質などの通知方法
(令和3年問10C)
事業者は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
化学物質等の通知対象物についての通知事項は、
それらを取扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示したり、備え付けるなどの方法によって対象物を取扱う労働者に周知させる必要があります。
今回のポイント
- 作業方法または作業手順を、新規に「採用・変更するとき」に危険性・有害性等の調査をすることになっていて、必要な措置を講じることになります。
- 化学物質等の通知対象物についての通知事項は、それらを取扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示したり、備え付けるなどの方法によって対象物を取扱う労働者に周知させる必要があります。
社労士プチ勉強法
「勉強の本質は『思い出す』こと」
社労士試験を突破するためには、初見の問題文を読んで、必要な知識を思い出すことができるかどうかにかかっている、といっても過言ではありません。
必要な知識をインプットしても、問題を解くのに頭の中の引き出しから必要な知識を取り出せないと勉強の意味がありません。
この「思い出す」という行為は、頭に負荷をかけるのであまり積極的な取り組みがなされないかもしれません。
ですが、「あれってなんだったっけ?」と意識的に思い出す訓練をしておくと、頭の中の引き出しがスムーズに開くようになります。
これは、勉強に限らず、「昨日の夕食なんだったっけ?」というものでも大丈夫です。
インプットも大切なことですが、「思い出す」という最も簡単な訓練を実践してみてくださいね。
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