過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・社会保障制度 社労士プチ勉強法」社一-81

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から社会保障について触れてみたいと思います。

今日は、厚生年金に関して見てみたいと思いますので、過去問を読んでみましょう。

 

厚生年金の保険料率はどこまで上がる?

(平成30年問9B)

厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金の保険料率は、平成16年10月から毎年1,000分の3.54ずつ引き上げ、平成29年9月以降1,000分の183.00(18.3%)で固定されています。

こちらの数字については、ゆくゆく覚えておいた方が良いですね。

次に、厚生年金基金について見てみたいと思います。

厚生年金基金は、厚生年金保険の一部を国に代わって支給し、企業独自の上乗せ給付を行うことで、従業員により手厚い老後保障を行うことを目的とした企業年金制度なのですが、

バブルの崩壊などで立ち行かなくなった基金もあり、平成26年に法改正が行われました。

その改正では、新しい基金の設立についても規定されたのですが、

どのような内容になっているのでしょうか。

 

新たな厚生年金基金の設立は不可能?

(平成29年問9A)

厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

平成26年4月の法改正により、新たな厚生年金基金を設立することができなくなりました。

すでに存在している存続厚生年金基金については、一部改正前の効力を有しています。

 

今回のポイント

  • 厚生年金の保険料率は、平成16年10月から毎年1,000分の3.54ずつ引き上げ、平成29年9月以降1,000分の183.00(18.3%)で固定されています。
  • 平成26年4月の法改正により、新たな厚生年金基金を設立することができなくなりました。

 

社労士プチ勉強法

「勉強時間を確保するための方法」

忙しい毎日、勉強時間を確保するにはどうすればいいのでしょうか。

一番確実な方法は「やらないことを決める」ことです。

1日24時間という時間は、誰にでも平等に与えられています。

でも、それをどのように使うかは人それぞれです。

今よりも、もう少し勉強時間を取りたいと思ったとき、

それは、何をやめるのかを決めることが手っ取り早いです。

たとえば、通勤中の駅のホームで電車を待っている時間に、

普段、スマホでニュースをチェックしているとしたら、

その時間をニュースのチェックから勉強に切り替えてみましょう。

こうしたスキマ時間の積み重ねが勉強時間の確保へとつながっていきますので

試してみてくださいね♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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