このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみようと思います。
児童手当の支給時期や権利の譲渡について確認しましょう。
また、今日は社労士プチ勉強法についても書いてますので読んでいただけましたら嬉しいです。
児童手当の支給時期
(令和2年問8B)
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
解説
解答:誤り
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期ではなく、「毎年2月、6月及び10月」の3期に支給されます。
児童手当の請求や権利消滅のタイミングによって、
前の支払期月に支払うべきであった児童手当または支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当については、
その支払期月でない月であっても支給されます。
さて、次は児童手当を受ける権利の譲渡について見てみましょう。
児童手当を受ける権利は他人に譲渡などをすることができるのでしょうか。
児童手当を受ける権利は譲渡できるのか
(令和4年問10A)
児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができないと定められています。
子育ての援助をするための手当ですから、他人に渡せるものではないですよね。
今回のポイント
- 児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期ではなく、「毎年2月、6月及び10月」の3期に支給されます。
- 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができないと定められています。
社労士プチ勉強法
「いつもの勉強スタイルに戻せますか?」
そろそろお正月休みも終わって仕事が始まるという方も多いでしょう。
仕事が始まると、勉強スタイルも平時の状態に戻す必要があります。
ただ、スムーズに勉強スタイルが移行できずにストレスが溜まってしまうことも想定されます。
ここで心に留めておいていただきたいのは、
「少なくとも「ゼロ」の状態を作らない」
ことです。
100%の結果を求めるのではなく、0.1でも前進できたのであればそちらに注目するようにしましょう。
その方がストレスを溜めることなく、建設的に勉強に取り組むことができますので、結果につながりやすいです。
心の隅に留めていただけましたら幸いです。
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