過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法の要点をザッと確認!」過去問・社一-38

今回は社会保険の一般常識から社労士法について見てみたいと思います。

社労士法は、大問で出題されたりしますので、要注意の法律ではありますが、直前期になるほど効率的に学習をする必要があります。

まずは、過去問で出題されている論点を理解した上で、テキスト読みなどで周辺の知識を何度も見ていくのがいいですね。

ポイントは、「深い入りせず何度も復習」です。

それでは問題を見ていきましょう。

最初の過去問は、「提出代行業務」です。

社労士の1号業務の代表格ですが、どのような業務を行うのか見てみましょう。

 

提出代行業務とは

(平成23年問10B)

社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事務代行」は、申請書などの提出に関する手続きを、事業主などの提出義務者に代わって行うことを指しますが、行政機関等に対しては、説明などが出来るにとどまります。

問題文後半部分は「事務代理」のことを指していて、「事務代理」は、申請にかかる行政機関等の調査や処分に関して行う主張や陳述も代理して行うことができます。

では次に、個別労働関係紛争にかかる紛争解決手続代理業務について見てみましょう。

この紛争解決手続代理業務をするにはどんな資格が必要なのでしょうか。

 

紛争解決手続代理業務ができるのは誰?

(令和元年問5B)

すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

 

解説

解答:誤り

紛争解決手続代理業務ができるのは、すべての社労士ではなく、特定社労士だけですので誤りです。

特定社労士になるには、紛争解決手続代理業務試験に合格して、所定の規定による付記を受ければなることができます。

で、紛争解決手続代理業務にはどんなものがあるのかというと、

  • 所定のあっせんの手続及び調停の手続や紛争解決手続等についての相談
  • 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉
  • 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約の締結

があります。

では次に、社労士法人が紛争解決手続代理業務をする場合の条件について、次の問題で確認しましょう。

 

社労士法人が紛争解決手続代理業務をするときは

(平成29年問3D)

社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

社労士法人が紛争解決手続代理業務をするには、社労士法人の社員が特定社労士である必要がありますが、

社員というのは、一般的に使われている社員ではなく、「出資者」のことを指していて、代表のようなものですね。

では、次に懲戒について見てみたいと思います。

下の問題では、「故意」に真正の事実に反して申請書などを作成した場合が論点になっていますので確認しましょう。

 

故意に申請の事実に反して書類作成したら、、、

(平成25年問6A)

開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

故意」に真正の事実に反して申請書等の作成などを行った場合、厚生労働大臣は、

  • 1年以内の業務の停止
  • 失格処分

の処分を行うことができます。

ちなみに、業務停止、失格処分以外には戒告があります

では最後に、失格処分を受けたら、その資格は何年剥奪されるのかを確認しましょう。

 

失格処分を受けたら何年資格を失うのか

(平成25年問6B)

失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。

 

解説

解答:誤り

失格処分3年間なので誤りです。

ちなみに、失格処分は、社労士試験の合格まで取り消されるわけではないので、あらためて試験を受けなおす必要はありません。

 

今回のポイント

  • 事務代行」は、申請書などの提出に関する手続きを、事業主などの提出義務者に代わって行うことを指しますが、行政機関等に対しては、説明などが出来るにとどまり、「事務代理」は、申請にかかる行政機関等の調査や処分に関して行う主張や陳述も代理して行うことができます。
  • 紛争解決手続代理業務ができるのは、特定社労士だけです。
  • 社労士法人が紛争解決手続代理業務をするには、社労士法人の社員が特定社労士である必要があります。
  • 故意」に真正の事実に反して申請書等の作成などを行った場合、厚生労働大臣は、
    • 1年以内の業務の停止
    • 失格処分

    の処分を行うことができます。

  • 失格処分を受けると3年間、社労士資格を失います。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

もし模試の結果が芳しくなくても、考え方一つで気持ちの切り替えが可能です。

模試を分析ツールとして客観視し、本試験に対応するための解決策を得ることができたと思えれば最強です。

つまり自分に都合の良い解釈ができるかどうかがカギです♫

 

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