過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 被保険者資格の得喪」厚年-118

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法より「被保険者資格の取得・喪失」について触れたいと思います。

被保険者資格の得喪の確認や、同じ月に資格の取得・喪失があった場合の取り扱いなどについて見てみましょう。

 

第1号厚生年金被保険者の資格の得喪はどのように確認されるのか

(平成28年問10A)

第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者の資格の得喪にかかる確認は、原則としては「事業主の届出」によって行われますが、

「被保険者や被保険者であった者からの確認請求」や、「行政の職権」でも行われます。

ちなみに、 被保険者または被保険者であった者は、いつでも被保険者資格の確認請求をすることができます。

さて、被保険者の資格について、もし同じ月に被保険者の種別に変更があった場合はどうなるのでしょうか。

たとえば、国家公務員(第2号厚生年金被保険者)から一般の企業に転職(第1号厚生年金被保険者)というようなケースですね。

下の過去問で確認しましょう。

 

被保険者の種別に変更があったときの取り扱い

(令和3年問6C)

同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同じ月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされます。

また、2回以上にわたって被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされることになります。

ちなみに、被保険者期間を計算する場合は、「月」が単位となり、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。

では最後に、任意単独被保険者の資格の喪失について次の問題で確認しましょう。

 

任意単独被保険者の資格喪失の効力

(平成29年問3ア)

適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

 

解説

解答:誤り

一般の被保険者の場合、被保険者資格の得喪の効力は、厚生労働大臣の確認によって生じますが、

任意単独被保険者の場合、その資格の喪失は、厚生労働大臣の認可によって行なわれるため、確認によって効力が生じるわけではありません。

ちなみに、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者資格の喪失も、厚生労働大臣による適用取消しの認可によって行われるので、こちらも厚生労働大臣の確認で効力が生じるわけではありません。

 

今回のポイント

  • 被保険者の資格の得喪にかかる確認は、原則としては「事業主の届出」によって行われますが、「被保険者や被保険者であった者からの確認請求」や、「行政の職権」でも行われます。
  • 同じ月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされ、2回以上にわたって被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされることになります。
  • 任意単独被保険者の場合、その資格の喪失は、厚生労働大臣の認可によって行なわれるため、確認によって効力が生じるわけではありません。

 

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