このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の付加保険料について見てみようと思います。
付加保険料を納付するということは、将来、納付した分の付加年金を受け取るということですが、
付加保険料を納付できる人、できない人について見てみましょう。
産前産後期間の保険料免除者は付加保険料を納付できる?
(令和元年問3D)
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
解説
解答:誤り
原則として、保険料の免除を受けている人は、付加保険料を納付できないのですが、
産前産後期間の保険料免除については、付加保険料を納付することができます。
ちなみに、農業年金の被保険者は、付加保険料を強制的に納付することになっています。
さて、次は任意加入被保険者と付加保険料の関係について見てみましょう。
任意加入被保険者が付加保険料を納付することは可能か
(令和2年問3E)
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
任意加入被保険者も付加保険料を納付することができます。
ただし、特例任意加入被保険者については、付加保険料を納付することができません。
そもそも老齢基礎年金の受給資格がないために付加保険料の対象外となっているのかも知れませんね。
では最後に、追納と付加保険料について確認しましょう。
追納をすると、納付した月については保険料納付済期間となるのですが、
その月に対して付加保険料も納付することができるのでしょうか。
追納で保険料を納付したものとみなされた月に対して付加保険料は?
(平成26年問6D)
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
解説
解答:誤り
付加保険料は、保険料を納付した月に対して行われるものですが、
追納をして保険料を納付したものとみなされた月については、
残念ながら付加保険料の納付対象となっていません。
今回のポイント
- 原則として、保険料の免除を受けている人は、付加保険料を納付できないのですが、産前産後期間の保険料免除については、付加保険料を納付することができます。
- 任意加入被保険者も付加保険料を納付することができます。
- 追納をして保険料を納付したものとみなされた月については、付加保険料の納付対象となっていません。
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