このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労基法から「年少者と妊産婦の就業制限」について見てみようと思います。
これらの就業制限について細かいところまで規定されているところがあるので押さえるのが大変ですが、
まずは大枠を捉えてから、少しずつ細部に入っていくと整理しやすいかと思います。
こちらの過去問を読むことで復習のきっかけになれば幸いです。
年少者が時間外労働や休日労働?
(令和3年問5C)
労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18才に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。
解説
解答:誤り
満18歳未満の年少者についても、労基法第33条の「災害・公務のため臨時の必要がある場合の時間外労働や休日労働」の規定が適用されるので、時間外労働などをさせることができる場合があります。
ただし、あくまでも災害や公務のため臨時の必要がある場合に限られるので、36協定による時間外労働や休日労働をさせることはできません。
ちなみに、災害のために臨時の必要がある場合、たとえば時間外労働が深夜に及んだとしても大丈夫ですが、公務の場合は深夜労働は認められません。
では次に妊産婦の方を見てみましょう。
まずは、妊産婦の定義がテーマになった過去問がありますので読んでみましょう。
妊産婦の定義
(平成25年問4ウ)
労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。
解説
解答:誤り
労基法でいうところの妊産婦は、「妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性」と定義されています。
言葉としては「妊産婦」とひとくくりにしていますが、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性では、就業制限に違いが出てきます。
たとえば、坑内業務では、妊娠中の女性は問答無用にアウトですが、産後1年を経過しない女性の場合、「坑内業務に従事しない」と申し出た女性にその業務をさせることができないことになっています。
なので、申出をしなければ坑内業務に従事してもらうことは可能ということですね。
それでは最後に、妊娠中の女性が論点になった就業制限を見てみましょう。
テーマは、「軽易な業務への転換」です。
妊娠中の女性の軽易な業務への転換
(平成26年問6D)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
解説
解答:誤り
軽易な業務への転換について、医師が認めなければ転換の必要はないという規定はありません。
ですので、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させる必要があります。
ただし、軽易な業務を新たに作って与える義務まではありません。
ちなみに、労基法で産後の女性と医師が関連しているのは、産後6週間を経過した女性が就業を請求したときに、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる、という規定ですね。
今回のポイント
- 満18歳未満の年少者についても、労基法第33条の「災害・公務のため臨時の必要がある場合の時間外労働や休日労働」の規定が適用されるので、時間外労働などをさせることができる場合があります。
- 労基法でいうところの妊産婦は、「妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性」となっています。
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させる必要がありますが、軽易な業務を新たに作って与える義務まではありません。
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