過去問

「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-245

今回は雇用保険法の「傷病手当」について見てみましょう。

 

雇用保険法の傷病手当と健康保険法の傷病手当金

(令和6年問3D)

健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が

雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために

基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた場合、

傷病手当を支給する。

 

解説

解答:誤り

健康保険法による傷病手当金、労基法による休業補償

労災保険法による休業等(補償)給付が支給される場合は、

雇用保険法にかかる傷病手当は支給されません

では次に傷病手当の金額について確認しましょう。

 

傷病手当の額

(令和6年問3E)

傷病手当の日額は、

雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病手当の日額は、

基本手当の日額に相当する額となっています。

 

今回のポイント

 

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