このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法の「高齢任意加入被保険者」について見てみたいと思います。
厚生年金の被保険者は、70歳までしかなることができませんが、
老齢の年金の受給権がない場合に、その受給権を得るまで被保険者になることができるのが高齢任意加入被保険者です。
その高齢任意加入被保険者の制度がどうなっているのか、過去問を通して見てみましょう。
適用事業所「以外」の事業所に使用される者が高齢任意加入被保険者になるには
(平成26年問3C)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
解説
解答:誤り
適用事業所「以外」の事業所に使用される「70歳以上」の者が、高齢任意加入被保険者になるには、
「事業主の同意」と厚生労働大臣の「認可」が必要です。
したがって、問題文のような申出を行うわけではありません。
ちなみに、適用事業所に使用されている場合は、実施機関に「申出」をすることになります。
では、適用事業所に使用される者が高齢任意加入被保険者の資格を取得するタイミングがいつになるのか下の問題を読んでみましょう。
適用事業所に使用される者が高齢任意加入被保険者の資格を取得するタイミング
(令和元年問5エ)
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「適用事業所」に使用される「70歳以上」のものが高齢任意加入被保険者への加入の「申出」をした場合、
実施機関への「申出が受理された日」に被保険者の資格を取得します。
では最後に、保険料の納付について確認しておきましょう。
下の問題では、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者がテーマになっています。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の保険料納付
(平成24年問10A)
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
ただし、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が当該保険料の半額を負担し、
かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りではない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「適用事業所」に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、
事業主の同意があれば半分ずつ負担して事業主が納付しますが、
事業主の同意がない場合は、被保険者が全額保険料を負担して自分で納付します。
適用事業所「以外」に使用される高齢任意加入被保険者は、資格を取得するときに事業主の同意を得ることが条件になっているので、
保険料も表現者と事業主が半分ずつ負担し事業主が納付することになっています。
今回のポイント
- 適用事業所「以外」の事業所に使用される「70歳以上」の者が、高齢任意加入被保険者になるには、「事業主の同意」と厚生労働大臣の「認可」が必要です。
- 「適用事業所」に使用される「70歳以上」のものが高齢任意加入被保険者への加入の「申出」をした場合、実施機関への「申出が受理された日」に被保険者の資格を取得します。
- 「適用事業所」に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、事業主の同意があれば半分ずつ負担して事業主が納付しますが、事業主の同意がない場合は、被保険者が全額保険料を負担して自分で納付します。
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