過去問

「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-141

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法より「傷病手当」について見てみようと思います。

傷病手当がどのような要件で支給されるのかについて過去問を読んで確認しましょう。

 

傷病手当金が支給されるための条件

(令和2年問4A)

疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

 

解説

解答:誤り

傷病手当は、

  • 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたにおいて、
  • 疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に、
  • 疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることができない

について支給されます。

なので、離職前から職業に就くことができない場合は傷病手当の対象外です。

さて、次に延長給付の受給中に傷病手当が支給されるのかどうかについて見てみましょう。

 

延長給付の受給中に傷病手当は支給される?

(平成28年問2ウ)

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。

 

解説

解答:誤り

傷病手当は、基本手当の支給を受けることができない日について支給されるので、

すでに基本手当を使い切ってしまった延長給付を受給していても傷病手当は支給されません。

 

今回のポイント

  • 傷病手当は、
    • 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたにおいて、
    • 疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に、
    • 疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることができない

    について支給されます。

  • 延長給付を受給していても傷病手当は支給されません。

 

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