このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「国民年金基金」について見てみようと思います。
ここでは国民年金基金による給付について確認しましょう。
死亡に対する給付
(令和6年問9E)
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関しても、年金の支給を行うものとする。
解説
解答:誤り
国民年金基金は、
加入員または加入員であった者に対して、
年金の支給を行ない、
あわせて加入員または加入員であった者の死亡に関し、
一時金の支給を行なうことになっています。
では次に、障害に対する給付について確認しましょう。
国民年金基金の障害にかかる給付?
(令和3年問1E)
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。
解説
解答:誤り
国民年金基金では、
障害にかかる給付はありません。
今回のポイント
- 国民年金基金は、加入員または加入員であった者に対して、年金の支給を行ない、あわせて加入員または加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうことになっています。
- 国民年金基金では、障害にかかる給付はありません。
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