過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 被保険者」厚年-146

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法より「被保険者」について見てみようと思います。

今日は、「季節的業務に使用される者」と、

「2月以内の期間を定めて使用される者」が被保険者となる要件について確認しましょう。

 

「季節的業務に使用される者」が被保険者となるための要件

(平成27年問2D)

季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

 

解説

解答:誤り

季節的業務に使用される者は、原則として被保険者になりませんが、

当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合には、

被保険者となります。

ちなみに、季節的業務に使用される者には、

船舶所有者に使用される船員は除かれます。

さて、次は「2か月以内の期間を定めて使用される者」が被保険者となる要件について見てみましょう。

 

「2か月以内の期間を定めて使用される者」が被保険者となるためには

(令和4年問10B)

適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

2か月以内の期間を定めて使用される者であって、

その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

については適用除外となるので被保険者となりません。

ですが、最初の雇用契約の期間が2か月以内だったとしても、

雇用契約の開始時に、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は、

最初の雇用期間の開始時から被保険者となります。

また、 雇用契約の開始後に、雇用契約が更新されることが見込まれなかったものの、

契約開始後に契約の更新が見込まれることになった場合は、

その契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者になります。

 

今回のポイント

  • 季節的業務に使用される者は、原則として被保険者になりませんが、当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合には、被保険者となります。
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者でも、最初の雇用契約の期間が2月以内だったとしても、雇用契約の開始時に、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は、最初の雇用期間の開始時から被保険者となり、雇用契約の開始後に、雇用契約が更新されることが見込まれなかったものの、契約開始後に契約の更新が見込まれることになった場合は、その契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者になります。

 

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