このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法より「被保険者」について見てみようと思います。
今日は、「季節的業務に使用される者」と、
「2月以内の期間を定めて使用される者」が被保険者となる要件について確認しましょう。
「季節的業務に使用される者」が被保険者となるための要件
(平成27年問2D)
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
解説
解答:誤り
季節的業務に使用される者は、原則として被保険者になりませんが、
当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合には、
被保険者となります。
ちなみに、季節的業務に使用される者には、
船舶所有者に使用される船員は除かれます。
さて、次は「2か月以内の期間を定めて使用される者」が被保険者となる要件について見てみましょう。
「2か月以内の期間を定めて使用される者」が被保険者となるためには
(令和4年問10B)
適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
2か月以内の期間を定めて使用される者であって、
その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
については適用除外となるので被保険者となりません。
ですが、最初の雇用契約の期間が2か月以内だったとしても、
雇用契約の開始時に、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は、
最初の雇用期間の開始時から被保険者となります。
また、 雇用契約の開始後に、雇用契約が更新されることが見込まれなかったものの、
契約開始後に契約の更新が見込まれることになった場合は、
その契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者になります。
今回のポイント
- 季節的業務に使用される者は、原則として被保険者になりませんが、当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合には、被保険者となります。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者でも、最初の雇用契約の期間が2月以内だったとしても、雇用契約の開始時に、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は、最初の雇用期間の開始時から被保険者となり、雇用契約の開始後に、雇用契約が更新されることが見込まれなかったものの、契約開始後に契約の更新が見込まれることになった場合は、その契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者になります。
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