このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から「ストレスチェック」について見てみたいと思います。
ストレスチェックは、正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査等」となっています。
職場での不安やストレスが高じてメンタルヘルスの不調を招き、精神障害を発症して労災認定される労働者が増えているので、
労働災害を未然に防ぐために行われるようになったのがストレスチェックです。
このストレスチェックの制度について過去問を通して見てみることにしましょう。
ストレスチェックの実施義務があるのは
(平成30年問10A)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対しては義務となっていて、1年以内ごとに1回行う必要があります。
派遣労働者については、派遣元事業者に実施義務があります。
ストレスチェックを行うのは、医師や保健師、研修を修了した歯科医師や、看護師、精神保健福祉士、公認心理師となっていますが、
検査項目については、必ず含めなければならない項目が定められています。
どのようなことをチェックする必要があるのか、下の問題で確認しましょう。
ストレスチェックの項目で含めなければならない項目
(平成30年問10C)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ストレスチェックの項目には、
「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」
を含める必要があります。
具体的には、「あなたが困った時、上司や職場の同僚はどのくらい頼りになりますか?」といった具合です。
職場に相談相手がいるのといないのとでは、心の健康に大きな影響を与えるということですね。
ストレスチェックで含めなければならない項目としては、他に、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
があります。
今回のポイント
- ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対しては義務となっていて、1年以内ごとに1回行う必要があります。
- ストレスチェックの項目には、「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」などがあります。
社労士プチ勉強法
「いま自分がどの位置にいるのかを知っておくと安心」
社労士試験は、とにかく範囲が広いので全体を把握することが難しいです。
また、一般常識の項目が勉強範囲のターゲットを絞りにくくしているのでなおさらですね。
勉強の全体量が分かっていないと、学習を進めていても
「あと自分はどれだけの項目を勉強しなければならないのだろうか」
と不安になりやすいです。
なので、大体の勉強範囲を知っておくだけで、いま自分がどの位置にいて、本試験日までにどれだけの項目を押さえる必要があるのかを知ることができるので、安心感が得られておススメです。
このブログが毎日日替わりで科目を変えているのも、一つの科目だけにフォーカスせず、全体を見回すきっかけにしていただくためです。
このブログが、勉強のペースメーカーとして少しでもお役立ちになることができましたら幸いです。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。