このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「届出」について触れたいと思います。
今日は、第3号被保険者の届出にまつわる過去問を取り上げましたので確認しましょう。
第3号被保険者でなくなった場合の届出は?
(令和2年問5E)
第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。
解説
解答:誤り
配偶者である第2号被保険者が退職したことによって第3号被保険者でなくなった場合は、
配偶者が第2号被保険者でなくなったことが分かっているので、第3号被保険者でなくなった旨の届出は不要となっています。
ちなみに、第3号被保険者が会社に就職して被用者年金制度に加入した場合も、第3号被保険者でなくなった旨の届出は不要です。
では、配偶者である者が第2号被保険者の資格を喪失した後、引き続き厚生年金被保険者になったとき、第3号被保険者の届出はどうなっているのでしょうか。
配偶者が引き続き厚生年金の被保険者になったときは
(平成29年問1C)
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
配偶者である第2号被保険者が資格喪失した後、引き続き別の種の厚生年金被保険者の資格を取得したときは、
第3号被保険者のままですが、14日以内に日本年金機構への種別確認の届出が必要となります。
ただ、第1号厚生年金被保険者からそのまま第1号厚生年金被保険者の資格取得というように、同じ種の厚生年金被保険者への移動の場合、届出は必要ありません。
さて、最後に時効消滅不整合期間の取り扱いについて見ておきましょう。
時効消滅不整合期間というのは、第3号被保険者の資格喪失をしたものの、第1号被保険者の資格取得がなされておらず、
被保険者期間の訂正がなされたものの、保険料徴収の権利が時効によって消滅してしまった期間のことを言います。
ということで、時効消滅不整合期間について届出をした場合、その期間の取り扱いがどうなるのか、下の過去問で確認しましょう。
時効消滅不整合期間の取り扱いはどうなる?
(平成26年問7D)
被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。
解説
解答:誤り
第3号被保険者としての被保険者期間の特例による、時効消滅不整合期間の届出を行ったときは、
その期間については、保険料の全額免除期間ではなく、学生納付特例期間とみなされます。
なので、老齢基礎年金の年金額には反映されないということになります。
今回のポイント
- 配偶者である第2号被保険者が退職したことによって第3号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者でなくなった旨の届出は不要となっています。
- 配偶者である第2号被保険者が資格喪失した後、引き続き別の種の厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に日本年金機構への種別確認の届出が必要となります。
- 第3号被保険者としての被保険者期間の特例による、時効消滅不整合期間の届出を行ったときは、その期間については学生納付特例期間とみなされます。
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