過去問

「社労士試験 労基法 時間外・休日の労働」労基-238

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「時間外・休日の労働」について見てみようと思います。

ここでは労働者を働かせることのできる労働時間の上限について確認しましょう。

 

36協定における労働させることができる「限度時間」

(令和2年問6C)

労働基準法第36条第3項に定める

「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、

1か月について45時間及び

1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として

3か月を超える期間を定めて同条の規定により

労働させる場合にあっては、

1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

36協定における労働時間を延長して

労働させることができる時間に関する

「限度時間」は、

原則として1箇月について45時間

1年について360時間となっています。

ただし、1年単位の変形労働時間制における

対象期間として3箇月を超える期間を定めて

労働させる場合は、

1箇月について42時間1年について320時間と定められています。

では次に坑内労働等の労働時間の限度について確認しましょう。

 

坑内労働等の労働時間の限度

(平成29年問4C)

坑内労働等の労働時間の延長は、

1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、

休日においては、

10時間を超えて休日労働をさせることを

禁止する法意であると解されている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

坑内労働等の労働時間の延長は、

1日について2時間を超えてはなりませんが、

休日については、

法定労働時間(8時間)+限度時間(2時間)=10時間

を超えて休日労働をさせることを禁止すると解します。

 

今回のポイント

  • 36協定における労働時間を延長して労働させることができる時間に関する「限度時間」は、原則として1箇月について45時間1年について360時間となっています。
  • 坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法における時効や書類の保存期間…

  2. 「社労士試験 労災保険法 通則は頻出項目ですからしっかり復習しておきま…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労一 労働契約法 使用者ってだれ?」 …

  4. 「徴収法 今さら聞けない保険関係消滅のルール」過去問・徴-37

  5. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-146

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-141…

  7. 「社労士試験 雇用保険法 雇用保険二事業」雇-164

  8. 「社労士試験 健康保険法 出産育児一時金・出産手当金をこの機会に攻略し…