このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「時間外・休日の労働」について見てみようと思います。
ここでは労働者を働かせることのできる労働時間の上限について確認しましょう。
36協定における労働させることができる「限度時間」

(令和2年問6C)
労働基準法第36条第3項に定める
「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、
1か月について45時間及び
1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として
3か月を超える期間を定めて同条の規定により
労働させる場合にあっては、
1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
36協定における労働時間を延長して
労働させることができる時間に関する
「限度時間」は、
原則として1箇月について45時間、
1年について360時間となっています。
ただし、1年単位の変形労働時間制における
対象期間として3箇月を超える期間を定めて
労働させる場合は、
1箇月について42時間、1年について320時間と定められています。
では次に坑内労働等の労働時間の限度について確認しましょう。
坑内労働等の労働時間の限度

(平成29年問4C)
坑内労働等の労働時間の延長は、
1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、
休日においては、
10時間を超えて休日労働をさせることを
禁止する法意であると解されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
坑内労働等の労働時間の延長は、
1日について2時間を超えてはなりませんが、
休日については、
法定労働時間(8時間)+限度時間(2時間)=10時間
を超えて休日労働をさせることを禁止すると解します。
今回のポイント

- 36協定における労働時間を延長して労働させることができる時間に関する「限度時間」は、原則として1箇月について45時間、1年について360時間となっています。
- 坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはなりません。
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