このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法の「任意単独被保険者」について見てみたいと思います。
任意単独被保険者になるための要件や、保険料の負担などについて確認しましょう。
任意単独被保険者になるための要件
(令和2年問9C)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
解説
解答:誤り
70歳未満で適用事業所以外の事業所に使用されている者が、任意単独被保険者になるためには、
事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を得るための申請をすることになります。
ただし、同意が得られなかった場合は、任意単独被保険者になることができませんので、後半の文章は誤りです。
次に、任意単独被保険者になれたとして、保険料の負担がどうなるのか、下の過去問で確認しましょう。
任意単独被保険者の保険料負担
(平成24年問2A)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者の保険料は、任意単独被保険者と事業主が半分ずつ負担することになっているので、
任意単独被保険者が、保険料を全額負担するわけではありません。
事業主も保険料を半分負担することになるので、任意単独被保険者になるためには事業主の同意が必要なのですね。
では最後に、任意単独被保険者が資格喪失する際の手続きについて見ておきましょう。
任意単独被保険者が資格喪失するときは、、
(平成27年問2A)
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者が資格喪失するときは、厚生労働大臣の認可が必要ですが、事業主の同意は必要ありません。
資格の取得時と喪失時では、事業主の同意の扱いに違いがありますね。
今回のポイント
- 70歳未満で適用事業所以外の事業所に使用されている者が、任意単独被保険者になるためには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を得るための申請をすることになります。
- 任意単独被保険者の保険料は、任意単独被保険者と事業主が半分ずつ負担することになっています。
- 任意単独被保険者が資格喪失するときは、厚生労働大臣の認可が必要ですが、事業主の同意は必要ありません。
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