このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「3号分割」について見てみたいと思います。
ここでは3号分割の請求や、被保険者期間の取扱いについて確認しましょう。
3号分割の請求に合意文書は必要?

(平成29年問6B)
厚生年金保険法第78条の14の規定による
いわゆる3号分割の請求については、
当事者が標準報酬の改定及び決定について
合意している旨の文書は必要とされない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
3号分割の請求には、
当事者が標準報酬の改定・決定について
合意している旨の文書を必要とされません。
では次に3号分割による被保険者期間の取扱いについて見てみましょう。
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の被保険者期間

(平成28年問2C)
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が
障害厚生年金の受給権者である場合、
当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、
3号分割標準報酬改定請求により
標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特定被保険者が
障害厚生年金の受給権者である場合、
障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、
3号分割の標準報酬の改定請求により
標準報酬月額・標準賞与額が改定される期間から除かれます。
今回のポイント

- 3号分割の請求には、当事者が標準報酬の改定・決定について合意している旨の文書を必要とされません。
- 特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割の標準報酬の改定請求により標準報酬月額・標準賞与額が改定される期間から除かれます。
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