過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-63

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識から「介護保険法」について見てみたいと思います。

今回は、要介護認定について取り扱った過去問を用意しましたので確認していきましょう。

 

要介護認定の申請に対する処分のタイムリミット

(平成29年問7B)

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

解説

解答:正

要介護認定は、市町村が認定することになっていますが、

要介護認定の申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にする必要があります。

ただ、被保険者の心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合には、処分に必要な時間と時間がかかる理由を通知して延期することができます。

では要介護状態の区分が決定した場合に、要介護認定の効力がいつから発生するのか、下の過去問で確認しましょう。

 

要介護認定の効力はいつから発生する?

(令和元年問7A)

要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

要介護認定は、申請のあった日にさかのぼって効力が発生します。

先ほど述べたように、要介護認定に時間がかかる可能性もありますから、申請のあった日に効力が発生するということにしてもらえると助かりますね。

 

今回のポイント

  • 要介護認定は、市町村が認定することになっていますが、要介護認定の申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にする必要があります。
  • 要介護認定は、申請のあった日にさかのぼって効力が発生します。

 

社労士プチ勉強法

「本当の実力をつけるための問題演習の取り組み方とは」

社労士試験の勉強をする上で、過去問や問題集の問題を解くことは必須となりますが、

何度か繰り返していると、「問題を覚えてしまう」ということが出てきます。

問題を覚えてしまうと、問題文の最初を読んだだけで正誤の判断ができてしまうので、

実力アップのための問題演習とは言えなくなってしまっている可能性が高くなります。

本試験では、初見の問題を読んで正誤を判断するわけですから、そのための実力をつけたいですよね。

普段の問題演習で取り入れるべきことは、「テキストの該当ページを思い出す」ことです。

これは、言い換えると、問題文を読んで根拠となる条文や通達を思い出して正誤を分析するということです。

たとえ問題を覚えてしまったとしても、テキストの該当ページを思い出すプロセスを取り入れることで、

本試験の問題を読んだときにも同じプロセスを適用することができるので、ぜひ参考になさっていただけましたら嬉しいです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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