このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法から「保険料の免除」について見てみたいと思います。
保険料の免除には、法定免除や申請免除、学生納付特例、納付猶予の4つがあります。
社労士試験ではどのような出題のされ方をしているのか、さらっと見ていくことにしましょう。
1問目は、法定免除がテーマになっています。
一定の事由に該当すれば届出をするだけで保険料が免除になるものです。
たとえば生活保護を受けたり、障害基礎年金の受給権者になった場合に法定免除となるのですが、
ここでは、生活保護と法定免除について問われていますので見てみましょう。
法定免除に該当するのはどんなとき?
(平成27年問6エ)
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
解説
解答:誤り
生活保護の場合、「生活扶助」が国民年金の保険料の法定免除の対象となります。
生活保護にも色々と種類があって、生活扶助のほかにも医療扶助や住宅扶助などがあります。
保険料の法定免除の対象となるのは、生活扶助だけです。
では次に、申請免除について見てみたいと思います。
申請免除が該当するのは、所得要件が挙げられたりするわけですが、
世帯で見た時の要件がどのようになっているのか下の問題で確認しましょう。
同一世帯の中に申請免除の免除事由に該当しない人がいる場合は?
(平成24年問3E)
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
解説
解答:誤り
申請免除の対象となるのは、本人はもちろん、世帯主や配偶者のいずれもが免除の事由に該当している必要がありますので、
問題文のように、「いずれかが」免除事由に該当していても申請免除の対象とはなりません。
このように、所定の要件を満たせば国民年金の保険料が免除されるわけですが、
将来、老齢基礎年金を受けることを考えると、保険料が免除されている分、老齢基礎年金を受け取る金額も減るわけです。
そんな場合、法定免除の場合、その要件に該当すると保険料が免除されてしまいますから、もらえる年金も減ってしまうわけです。
なので、法定免除の対象者については、そのことについての対策がなされていますので見てみましょう。
法定免除に該当した被保険者は保険料を納付できるのか
(令和2年問10イ)
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法定免除に該当する被保険者については、免除になった保険料について、保険料を納付するよ、と申出をすれば納付をすることができるようになります。
ちなみに、上記は法定免除の対象者に対するものなので、申請免除者には適用されません。
保険料を納付したいのであれば、免除の申請をしなければいいということなのでしょうね。
では最後に、納付猶予や学生納付特例について見てみましょう。
この2つの制度が、法律上、一時的な措置として設けられているのかどうかが下の問題のテーマになっています。
さて、これらの制度は、時期が来れば廃止されてしまうのでしょうか。
納付猶予制度や学生納付特例制度は一時的な措置?
(令和3年問4ウ)
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。
解説
解答:誤り
納付猶予の制度は、問題文のとおり令和12年6月までの時限措置であると法附則に規定されていますが、
学生納付特例の方は、国民年金法第90条の3に規定されているので恒久的な措置となります。
納付猶予の制度の方は、50歳未満の所得状況に応じて適用されるので、景気などを見ながら制度が運用されていく、ということで時限措置なのかも知れませんね。
今回のポイント
- 生活保護の場合、「生活扶助」が国民年金の保険料の法定免除の対象となります。
- 申請免除の対象となるのは、本人はもちろん、世帯主や配偶者のいずれもが免除の事由に該当している必要があります。
- 法定免除に該当する被保険者については、免除になった保険料について、保険料を納付する旨の申出をすれば納付をすることができるようになります。
- 納付猶予の制度は、問題文のとおり令和12年6月までの時限措置であると法附則に規定されていますが、学生納付特例の方は、国民年金法第90条の3に規定されているので恒久的な措置となります。
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