このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「ストレスチェック((心理的な負担の程度を把握 するための検査等)」について見てみたいと思います。
今日は、社労士プチ勉強法についても書かせていただいておりますので、最後までお読みいただけましたら幸いです。
監督的地位にある者のNGな行動とは
(平成30年問10E)
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
解説
解答:誤り
監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはいけませんが、
労働者がストレスチェックを受検することを勧奨してはダメという規定はありません。
監督的地位にある者が、労働者の健康を気遣っているわけですから、勧奨がダメと言われるとちょっとキツいですね。
では、実際のストレスチェックにおいて、チェックの項目に含まなければならない事項にはどんなものがあるのかを確認しましょう。
ストレスチェックに含まなければならない項目は?
(平成30年問10B)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
たとえば、労働者の仕事について「時間内に仕事が処理しきれない」かどうかといった項目ですね。
ストレスチェックに含まなければならない項目としては、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
があります。
今回のポイント
- 監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはいけませんが、労働者がストレスチェックを受検することを勧奨できない規定はありません。
- ストレスチェックに含まなければならない項目としては、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
があります。
社労士プチ勉強法
「テキスト読みは必ずしなければならない?」
社労士試験の勉強において大きな壁の一つに「テキスト読み」がありますね。
私の場合は、テキスト読みを避け、問題演習を中心に勉強を進めてきましたが、
合格した年は、テキスト読みを採用しました。
理由は、問題演習に出てくる論点だけでは社労士試験の出題範囲をカバーしきれないと判断したのと、
知識を体系づけることができなかったからです。
逆にいうと、上記のことができればテキスト読みは必須ではないと思われます。
大切なことは、社労士試験を突破するための実力をどのようにつけるかということですので、
ご自分に合った勉強法で実力の仕上げにかかっていただければと思います。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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