このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法の「有期事業の概算保険料の延納」について見てみたいと思います。
これを機会に継続事業の場合の延納との違いを確認されてみるのも良いかと思います。
それでは早速見ていきましょう。
有期事業が延納をするための条件
(令和3年労災問9B)
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業が概算保険料を延納するためには、
- 概算保険料の額が75万円以上である または 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
- 事業の全期間が6か月を超えている
ことが要件になっています。
では次に、延納にかかる「期」について見てみましょう。
延納をする場合、1年を3期に分けるので、1期分の期間は4ヶ月になるのですが、期間の途中で保険関係が成立した場合の取り扱いには注意が必要です。
それはどういうことなのか、下の過去問を読んでみましょう。
保険関係成立の日から期の末日までの期間が2月以内の場合は、、、
(平成29年労災問10イ)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
期間の途中に保険関係が成立した場合、
保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が、
- 2月を超えるとき → 保険関係成立の日から期の末日まで
- 2月以内のとき → 保険関係成立の日からその次の期の末日まで
をそれぞれ最初の「期」とします。
なので、問題文のように、6月15日に事業を開始した場合、期の末日(7月31日)までの期間が2月以内なので、次の期(8月〜11月)と合体して6月15日から11月30日までが最初の期となります。
また、納期限についても、最初の期については、保険関係の成立の日から20日以内に納付をする必要があるので、7月5日が納期限となります。
それでは最後に、延納の場合の納期限について確認しましょう。
納期限については、有期事業と継続事業とで納期限について取り扱いが違いますので見てみましょう。
4月〜7月の期の概算保険料の納期限
(平成27年雇用問9E)
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
延納が認められている有期事業では、4月〜7月の期の概算保険料の納期限は「3月31日」で、事務組合に委託している場合でも同様です。
ちなみに、8月〜11月の期と12月〜翌3月の期についても、事務組合に委託していても、継続事業のように納期限が延長されることはありません。
今回のポイント
- 有期事業が概算保険料を延納するためには、
- 概算保険料の額が75万円以上である または 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
- 事業の全期間が6か月を超えている
ことが要件になっています。
- 保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が、
- 2月を超えるとき → 保険関係成立の日から期の末日まで
- 2月以内のとき → 保険関係成立の日からその次の期の末日まで
をそれぞれ最初の「期」とします。
- 延納が認められている有期事業では、4月〜7月の期の概算保険料の納期限は「3月31日」で、事務組合に委託している場合でも同様です。
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