過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-68

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。

ここでは、被保険者証や支援金に関する過去問を集めましたので確認していきましょう。

 

被保険者証の交付はどこに求める?

(平成25年問9A)

被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、被保険者が被保険者証の交付を求めるのは、後期高齢者医療広域連合となります。

後期高齢者医療広域連合は、都道府県ごとに設置されていて、すべての市町村が加入することになっています。

さて、次は後期高齢者医療制度を支えるための支援金などについて、誰が徴収することになっているのか下の問題で確認しましょう。

 

どこが後期高齢者支援金などを徴収することになっているのか

(平成28年問6ウ)

高齢者医療確保法では、は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

「後期高齢者支援金」や「後期高齢者関係事務費拠出金」を徴収するのは、国ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。

ちなみに、後期高齢者関係事務費拠出金の事務費というのは、社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者支援金の徴収や分配をするための事務費ということになっています。

 

今回のポイント

  • 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。

  • 「後期高齢者支援金」や「後期高齢者関係事務費拠出金」を徴収するのは、「社会保険診療報酬支払基金」です。

 

社労士プチ勉強法

「勉強にノイズキャンセリング付イヤホンは大敵???」

普段、カフェや電車内で勉強するときに、ノイズキャンセリング付イヤホンを使うと、

外界の情報をシャットアウトできるので便利ですね。

自分の勉強に集中しやすく、生産性が上がるのでとても有効だと思います。

しかしながら、本試験対策として見たときは、使い方を考えた方がいいかも知れません

というのも、本試験場では、必ずしも静かな環境であるという保証はないからです。

本試験場で集中しようとしても、周りから聞こえる解答用紙へマークをするシャープペンシルの音、隣の人の貧乏ゆすりや咳など、

いろいろな「ノイズ」が聞こえてくる可能性は否定できません。

なので、普段の勉強で「無音」に慣れてしまうと、本試験場で集中できなくなってしまうことにもなりかねませんので、

勉強時間の全てにノイズキャンセリング付イヤホンを使用するのは避けた方が賢明かも知れませんね

ご参考になれば幸いです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

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