このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から「定期自主検査」について見てみようと思います。
最初の過去問は、定期自主検査の中の特定自主検査がテーマになっていますので、検査をするのは誰なのかを確認しましょう。
特定自主検査の場合、誰が検査をするのか
(平成30年問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
解説
解答:誤り
特定自主検査というのは、定期自主検査の対象機械などのうち、
特に検査が技術的に難しく、事故が発生すると重大な災害となる機械などに関する検査のことをいいますが、
特定自主検査を行うときは、
- その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの または
- 所定の検査業者
に実施させることになっているので、検査業者でないとだめなわけではありません。
では、検査した結果の保存期間が何年なのかについて、下の過去問で確認しましょう。
定期自主検査の結果の保存期間
(平成30年問9E)
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
定期自主検査の結果の保存期間は、5年間ではなく、「3年間」となっています。
5年の保存期間は健康診断関連ですので、混同しないようにしておきたいですね。
今回のポイント
-
特定自主検査を行うときは、
- その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの または
- 所定の検査業者
に実施させることになっています。
- 定期自主検査の結果の保存期間は、「3年間」となっています。
社労士プチ勉強法
「問題を解いていて間違ったら原因を確認していますか?」
勉強の初期と違って、ある程度学習が進んだ段階での問題演習は、自分の実力を推し量るバロメーターになります。
問題を解いていて間違えたときは、「なぜこの問題を間違えたのだろう」と少しでいいので確認してみましょう。
単に知識を知らなかったからなのか、それとも他の論点と混同したからなのか、などと分析をすることによって復習の仕方も変わってきますので、1問の問題を少しでも効果的に活用できるといいですね♫
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