このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法から「介護(補償)等給付」について見てみたいと思います。
介護(補償)等給付は、障害補償年金や傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
- 常時または随時介護を要する状態にあり かつ
- 常時または随時介護を受けているときに
- 介護を受けている間
に労働者に対して行われます。
ここでは、介護補償給付が支給されないケースなどを取り上げていますので見てみましょう。
介護補償給付が支給されないケースとは その1
(平成24年問3D)
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付は、特別養護老人ホームに入所している間は支給されません。
つまり、どこかの施設に入っている間は、介護補償給付は受けられないということですね。
それでは、介護補償給付が支給されないケースをもう一問見てみましょう。
介護補償給付が支給されないケースとは その2
(平成30年問2B)
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
解説
解答:誤り
介護補償給付は、病院または診療所に入院している間は行われません。
他にも、生活介護を行うために障害者支援施設に入所している場合も介護補償給付は支給されません。
それでは最後に、介護補償給付の額について確認しましょう。
介護補償給付は、どのような形で支給されるのか、下の過去問で確認しましょう。
介護補償給付の額
(平成25年問2E)
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付の額は、介護に要する費用として支出された実費相当額が支給されます(もちろん上限が設定されています)。
なので、費用を支出して介護を受けた日がなければ、介護補償給付は支給されません。
ちなみに、親族等が介護した場合は、支給事由が生じた最初の月を除いて最低補償があります。
実際の金額については、お手持ちのテキストで確認なさってみてくださいね。
今回のポイント
- 介護補償給付は、特別養護老人ホームに入所している間は支給されません。
- 介護補償給付は、病院または診療所に入院している間は行われません。
- 介護補償給付の額は、介護に要する費用として支出された実費相当額が支給されます
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