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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 元方事業者の講ずべき措置」過去問・安衛-76

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、安衛法から「元方事業者の講ずべき措置」について、令和元年の過去問を取り上げてみました。

統括安全衛生責任者の選任基準もテーマになっていますので確認していきましょう。

 

「令和元年問8」

次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関して
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している

 

統括安全衛生責任者を選任する必要はある?

(選択肢B)

乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ずい道(トンネル)橋梁の建設、圧気工法にによる作業を行う場合は常時30人以上それ以外の建設工事でも常時50人以上の労働者がいる場合は、統括安全衛生責任者を選任する義務があります。

また、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければなりません。

さて、関係請負人や関係請負人の労働者が安衛法違反をしていると認めた場合は、是正をするために必要な指示をする必要があります。

ですが、下請け、孫請などいくつもの業者が入っている場合は、誰が指示を行うのでしょうか?

 

安衛法違反の是正のために必要な指示をするのは○○

(選択肢D)

丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、丙社ではなく、乙社が是正のための必要な指示を行います。

関係請負人または関係請負人の労働者が安衛法に違反をしていると認めるときは元方事業者(乙社)が是正のために必要な指示を行わなければなりません。

もっとも、それ以前に、元方事業者には、関係請負人や関係請負人の労働者に対して安衛法を「違反しないよう」必要な指導を行う義務もあります。

 

今回のポイント

  • ずい道(トンネル)橋梁の建設、圧気工法にによる作業を行う場合は常時30人以上それ以外の建設工事でも常時50人以上の労働者がいる場合は、統括安全衛生責任者を選任する義務があります。
  • 関係請負人または関係請負人の労働者が安衛法に違反をしていると認めるときは元方事業者(乙社)が是正のために必要な指示を行わなければなりません。

 

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