このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から有害性の調査や就業制限について見てみたいと思います。
安衛法は、労働災害を防いで労働者を守るための法律ですので、初見の問題に対しても、法律の趣旨を念頭に置いて問題文を読むことが大切になってきますね。
それでは早速過去問を見ていくことにしましょう。
新規化学物質の有害性の調査は努力義務?
(令和3年問8D)
労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。
解説
解答:誤り
「新規」の化学物質の製造・輸入の場合は、事業者は有害性の調査については努力義務ではなく「義務」になっています。
新規の化学物質ですから、労働者にどんな害が及ぶかも未知数ですので、必ず調査をしなければならないですね。
ちなみに、新規の化学物質の名称や調査結果などは厚生労働大臣に届け出る必要があります。
次は就業制限の方を見てみましょう。
就業制限というのは、クレーンや1トン以上のフォークリフトなど必要な知識や技能がない人が操作して事故などが起こらないように、
免許や技能講習の制度を整備することによって、それらをクリアした人でなければ操作できないようにしています。
ということで、この就業制限についてまずは下の問題を見てみましょう。
1トン以上のフォークリフトの就業制限は個人事業主は対象外?
(平成28年問10A)
産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
解説
解答:誤り
就業制限は、労働者だけではなく、個人事業主なども対象になっています。
たとえば建設現場で最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合、周りにはいろいろな人が作業をしているわけで、
労災事故防止の点から見て個人事業主なら就業制限の対象外というのもおかしいですよね。
それでは最後にクレーンに関する就業制限について見てみましょう。
クレーンにもいろいろな種類があり、次の問題文では床上操作式クレーンがテーマになっています。
これがどのようなクレーンなのか、まずは下のURLで確認してみてください。(4ページにイラストがあります)
参考記事:クレーンに関する知識
見たことはあるけどイメージしてたクレーンとはちょっと違うかもしれませんね。
では問題文を読んでみましょう。
クレーンはクレーンでも
(平成28年問10C)
つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文では、「床上で運転」というキーワードと「床上操作式クレーン」の用語が同じ意味に取ることができますね。
なので、講習の種類としては床上操作式クレーン運転技能講習で大丈夫だろう、という解き方になるとは思うのですが、
本試験の場でどこまで冷静に判断ができるか、というのはまた別問題なので、他の選択肢と比較して正答を絞り込むことも必要になってくるかと思います。
今回のポイント
- 「新規」の化学物質の製造・輸入の場合は、事業者の有害性の調査は「義務」になっています。
- 就業制限は、労働者だけではなく、個人事業主なども対象になっています。
社労士プチ勉強法
社労士試験の勉強をするうえで大切なのは、「止まらない」ことです。
勉強をしていると、当然疑問点が出てくるわけですが、そこでストップしてしまうと、どんどん時間が過ぎてしまい、予定していた分量の勉強ができなくなる可能性も出てきます。
疑問点を解消したい気持ちは痛いほどよくわかりますが、一度の学習で理解しようとせず、どんどん前へ進むことを優先しましょう。
繰り返し触れていくうちに、ふっと腑に落ちる瞬間がありますので、何度も繰り返す時間を確保することに意識してみるといいと思います♫
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