今回は、保険料について取り扱った過去問を見ていきたいと思います。
一口に保険料といっても、具体的に保険料の額が決まるためには、保険料率が決定される必要があり、保険料率は誰がどのように決めるのか、ということも問われています。
また、健康保険の保険料だけでなく、所定の要件を満たせば介護保険料も納付する形になりますから、論点は色々と出てきますね。
この記事を機に、復習いただけましたら幸いです。
それでは最初の問題です。
1問目は、一般保険料率が決定されるプロセスが論点になっていますので見ていくことにしましょう。
一般保険料率はどのように決まるのか
(平成26年問4D)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般保険料率の決定についてのポイントは、
- 全国一律ではなく、各都道府県の支部被保険者を単位としています
- 一般保険料率の決定は協会が行います
- 保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130」の範囲内となっています
支部被保険者については、被保険者の住所ではなく、被保険者が勤務している適用事業所がある都道府県の保険料率が適用されるということですね。
任意加入被保険者については、適用事業所を退職していますので住所がベースになります。
保険料の滞納者に対する徴収を行うのは
(令和元年問6D)
厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
協会の被保険者の保険料は、厚生労働大臣が徴収して協会に交付する形を取っていますが、
保険料を滞納した人から徴収するときは、協会に必要な情報を提供して、協会に滞納者にかかる保険料の徴収をさせることができます。
ちなみに、協会に滞納者の保険料を徴収させることにした場合は、滞納者に対してその旨を通知する必要があります。
さて、健康保険組合の方に目を向けてみましょう。
次の問題では、健康保険組合が合併したときの保険料率がどのように決定されるのかが問われていますので確認しますね。
健康保険組合が合併したときの保険料率の決め方
(平成28年問2B)
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険組合の中では、基本的に健康保険料は同じなのですが、
健康保険組合が合併した時に、合併された側としては、いきなり合併した方の保険料率で保険料を徴収されるのは困る場合もありますね。
なので、合併が行われた年度と、その後の5か年度に限って、健康保険組合の中で不均一の一般保険料率にすることができます。
ただし、一般保険料率は1,000分の30から1,000分の130までの範囲内である必要があります。
おそらく移行期間を設けるということなんでしょうね。
この一般保険料率については厚生労働大臣の認可が必要になりますので押さえておきましょう。
さて、保険料には、一般保険料と介護保険料があるわけですが、介護保険料も一般保険料と同じく、被保険者の報酬に応じて決定されます。
しかし、厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合では、違う方法で介護保険料の額を決めることができるようですので見てみましょう。
特別介護保険料額とは
(令和元年問4オ)
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特別介護保険料額というのは、標準報酬月額に応じた保険料額ではなく、所得段階別に保険料を決めるものです。
ただし、好きなように保険料の額を決めることができるわけではなく、
特別介護保険料額の総額と、この健康保険組合が納付すべき介護納付金の額が同じになるようにしなければなりません。
つまり、介護保険料額についてちゃんと役割は果たしなさいよ、ということですね。
それでは最後に、具体的に保険料を納付するタイミングについて見ておきましょう。
下の問題では、会社を退職した場合の保険料の納付が論点になっています。
退職した場合の保険料の納付
(平成29年問10C)
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ポイントは「前月から引き続き被保険者」である者が退職して被保険者の資格を喪失した場合、退職した月の保険料は徴収されません。
なので、問題文のように7月26日に資格を喪失した場合、7月分の保険料は徴収されませんので、7月に支給された賞与についても保険料がかかりません。
ただ、いわゆる同月得喪の形で、同じ月に資格の取得と喪失が2回以上あった場合、2回以上の保険料が徴収されることになります。
ちなみに、厚生年金は同月得喪でも徴収は1回だけです。
今回のポイント
- 一般保険料率の決定についてのポイントは、
- 全国一律ではなく、各都道府県の支部被保険者を単位としています
- 一般保険料率の決定は協会が行います
- 保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130」の範囲内となっています
- 協会の被保険者の保険料は、厚生労働大臣が徴収して協会に交付する形を取っていますが、保険料を滞納した人から徴収するときは、協会に必要な情報を提供して、協会に滞納者にかかる保険料の徴収をさせることができます。
- 健康保険組合が合併した時は、合併が行われた年度と、その後の5か年度に限って、健康保険組合の中で不均一の一般保険料率にすることができます。
- 厚生労働大臣の承認を得た健康保険組合は、特別介護保険料額という、標準報酬月額に応じた保険料額ではなく、所得段階別に介護保険料を決めることができます。
- 「前月から引き続き被保険者」である者が退職して被保険者の資格を喪失した場合、退職した月の保険料は徴収されません。
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