過去問

「社労士試験 健康保険法 罰則」健保-142

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「罰則」について見てみようと思います。

よろしければこの機会に他の法律の罰則も横断的に確認なさるのも良いですね。

 

被保険者の資格取得などの届出をしなかったら、、、?

(令和3年問6A)

事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の過料に処せられる。

 

解説

解答:誤り

事業主が、正当な理由なく、

被保険者の資格の取得および喪失ならびに報酬月額及び賞与額に関する事項を

保険者等に届出をせずまたは虚偽の届出をしたときは、

1年以下の懲役又は100万円以下の過料ではなく、

6月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

では次に名称にまつわる罰則について見てみましょう。

 

健康保険組合でないのにその名称を使ったときの罰則

(平成30年問1イ)

健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

規定に違反して、全国健康保険協会という名称や健康保険組合という名称または健康保険組合連合会という名称を用いた者は、

10万円以下の過料に処するという規定になっています。

ちなみに、罰金と過料の違いについて、

罰金は、刑罰の一種なので前科がつきますが、

過料は行政上のペナルティということで前科はつきません。

 

今回のポイント

  • 事業主が、正当な理由なく、被保険者の資格の取得および喪失ならびに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせずまたは虚偽の届出をしたときは、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
  • 規定に違反して、全国健康保険協会という名称や健康保険組合という名称または健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処するという規定になっています。

 

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