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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 育児介護休業法」過去問・労一-44

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「育児介護休業法」について見てみたいと思います。

育児介護休業法といえば、パパが育児休業を取りやすくするための法改正が行われ、その一部が令和4年4月1日に施行されますので、よろしければ厚生労働省の案内ページをチェックしてみてくださいね。

 

参考記事:育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

 

では過去問の方を見ていきましょう。

1問目は、育児休業を取得する際は、会社側に申し出る必要がありますが、育休をスタートする日について、労働者側の事情によって変更の必要性が出てくることもあるかと思います。

ということで、そもそも育休開始日の変更ができるのかどうかチェックしましょう。

 

育児休業の開始日は変更できる?

(令和2年問3A)

育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

 

解説

解答:誤り

育休開始日の変更は、スタートするまでに事業主に申し出ることで可能ですが、

問題文のように何度でも変更できるわけではなく、「1回に限り」行うことができます。

事業主の方も労働者が休業することで業務の調整をする必要があるでしょうから、そう何度も変更されては困るでしょうね。

では次に、「パパママ育休プラス」について見てみましょう。

本来、育児休業ができる期間というのは、子が1歳になるまでですが、パパママ育休プラスを利用すると期間の延長ができる制度です。

では、どこまで休業期間を延ばすことができるのか下の問題を読んでみましょう。

 

パパママ育休プラスの内容とは

(平成28年問2B)

育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。

 

解説

解答:誤り

パパママ育休プラスでは、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得することができます。

パパママ育休プラスでは、パパかママのどちらかが、子が1歳になるまでの日について既に育児休業を取得していて、

もう片方も子が1歳になるまでに育児休業を開始すると、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業をすることができることになっています。

それでは最後に、介護休業について見ておきましょう。

介護休業は、対象家族1人につき93日まで取得することができるのですが、

この93日の取り扱いについて下の問題で確認しましょう。

 

介護休業は連続で取らないとダメ?

(平成29年問2エ)

育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。

 

解説

解答:誤り

介護休業は、対象家族1人について連続して取得する必要はなく、3回までを上限として通算して93日まで取得することができます。

つまり、分割して取得することができるということですね。

 

今回のポイント

  • 育休開始日の変更は、スタートするまでに事業主に申し出ることで可能ですが、「1回に限り」行うことができます。
  • パパママ育休プラスでは、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得することができます。
  • 介護休業は、対象家族1人について連続して取得する必要はなく、3回までを上限として通算して93日まで取得することができます。

 

社労士プチ勉強法

「テキスト読み」は社労士試験を突破するためには欠かせないものと私は思っていますが、

読んでいるだけでは、書いてあることが頭の中にインストールされるわけではありません。

知識を定着させるためには問題演習や暗記カードといったアウトプットが必要となります。

テキスト読みは頭の中に入った知識を体系化して整理するためのものであると思っています(^^)

 

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