このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法より被保険者証にまつわることについて見てみたいと思います。
通常、会社に就職すると健康保険に加入し、その証として健康保険証が交付されます。
国民健康保険と違って、健康保険の場合は費用負担なしで被扶養者にも健康保険証が交付され、健康保険の適用を受けることができます。
その被扶養者について、健康保険法では状況確認を行なっているのですが、
状況確認についての過去問を最初に見てみましょう。
被扶養者に関する状況確認スパンは
(平成27年問5C)
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
解説
解答:誤り
被扶養者に関する確認は、3年ごとではなく、「毎年」一定の期日を定めて行うことができます。
これは、被扶養者としての資格があるかどうかの確認になります。
健康保険の被扶養者になるためには、所定の要件を満たしていることが条件になりますが、
定期的に確認をすることで、保険給付の適正化を図ろうとしているのですね。
具体的にどのようにしているかは、全国健康保険協会の案内ページのリンクを貼っておきますので、ご自由にご参考になさってくださいね。
参考記事:事業主・加入者のみなさまへ「令和3年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」
では次に高齢受給者証について見てみましょう。
高齢受給者証は、70歳以上の被保険者を対象に交付されるものですが、
どのような目的で交付されるのかを確認しますね。
70歳以上の被保険者と高齢受給者証
(平成26年問5オ)
保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
70歳以上の被保険者の場合、収入などに応じて一部負担金の負担割合が違います。
高齢受給者証には、被保険者の一部負担金の負担割合が記載されているので、
病院などで受診するときに保険証と一緒に提示することになっていて、被保険者は、所定の負担割合の費用を負担することになっています。
では最後に、被保険者資格証明書について確認しておきたいと思います。
下の問題文は少し長いですが、被保険者資格証明書はだれが交付するのか、何のために必要なのかを意識しながら読んでみましょう。
被保険者資格証明書はだれが交付するの?
(令和3年問3D)
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、
必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。
また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、
当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。
解説
解答:誤り
まず、被保険者資格証明書は、厚生労働大臣が交付することになっています。
で、何のために使うのかというと、被保険者証の交付などが行われるまでの間に、療養を受ける必要がある場合に被保険者証の代わりになります。
会社に就職して、被保険者の資格取得の手続きが行われても、被保険者証がすぐに交付されるわけではありません。
必ずタイムラグがあるので、被保険者の資格はあるけれど被保険者証がない、という状況ができるわけです。
その間に病院に行きたいと思っても被保険者証がなければ全額負担になってしまうので、被保険者資格証明書を交付してもらうわけです。
今回のポイント
- 被扶養者に関する確認は、「毎年」一定の期日を定めて行うことができます。
- 高齢受給者証には、被保険者の一部負担金の負担割合が記載されているので、病院などで受診するときに保険証と一緒に提示することになっています。
- 被保険者資格証明書は、厚生労働大臣が交付することになっていて、被保険者証の交付などが行われるまでの間に、療養を受ける必要がある場合に被保険者証の代わりになります。
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