このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法から「延長給付」について触れてみたいと思います。
延長給付というのは、基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数を延長する制度です。
失業時点での景気の状況などによって、基本手当の給付日数だけでは足りないときに適用されます。
では、延長給付がどのような内容になっているのか見てみましょう。
延長給付で支給される金額
(令和2年問3A)
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
延長給付で支給される金額は、基本手当の日額と同じです。
ちなみに延長給付には、訓練延長給付のほかに、個別延長給付、広域延長給付や全国延長給付、地域延長給付の5つの給付がありますが、取り扱いは同じです。
では、訓練延長給付についてもう少し掘り下げてみましょう。
訓練延長給付の対象になる訓練は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練になるのですが、
訓練延長給付が支給されるには、訓練の期間も要件があるようですので見てみましょう。
訓練延長給付の対象となる訓練の期間
(平成27年問3E)
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
解説
解答:誤り
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練のなかで、訓練延長給付の対象となるのは、訓練の期間が「2年以内」のものに限られています。
また、訓練延長給付は、訓練期間中だけでなく、「訓練前の待機中」や「訓練受講後」の期間に対しても所定の要件を満たせば支給されることになっています。
さて、延長給付には5つの種類があると述べましたが、同じ時期に複数の延長給付を受けられる場合、延長給付の中でも優先順位が設けられています。
最後に、その優先順位がどうなっているのかを確認しましょう。
延長給付の優先順位はどうなっている?
(平成25年問3C)
広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
文章にするとややこしいですが、延長給付の優先順位は、
- 個別延長給付・地域延長給付
- 広域延長給付
- 全国延長給付
- 訓練延長給付
となっています。
なので、問題文の場合、全国延長給付よりも広域延長給付の方が優先順位が高いので、広域延長給付の方を先に行うんですね。
今回のポイント
- 延長給付で支給される金額は、基本手当の日額と同じです。
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練のなかで、訓練延長給付の対象となるのは、訓練の期間が「2年以内」のものに限られています。
- 延長給付の優先順位は、
- 個別延長給付・地域延長給付
- 広域延長給付
- 全国延長給付
- 訓練延長給付
となっています。
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