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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 休業(補償)給付」過去問・労災-82

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法から休業補償給付休業給付について見てみたいと思います。

休業(補償)給付は、その名のとおり、ケガや病気をして療養のために仕事に行けない場合の生活費の補償が目的です。

こちらの給付では、待期期間や併給などが社労士試験で出題されていますので、

どのように出題されているのか見ていきましょう。

 

休業補償給付が支給されるまでの待期期間はどうなる?

(平成30年問5A)

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業補償給付が支給されるためには、3日間の待期期間がありますが、

その間、事業主が休業補償を行う必要があります。

これは、業務災害である休業補償給付での取り扱いなのですが、

通勤災害になると、休業給付と名称が変わります。

休業給付の場合も3日間の待期期間があるのですが、

その場合でも事業主が休業補償をしなければならないのでしょうか?

 

通勤災害の場合は?

(平成24年問2E)

休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

通勤災害が原因である休業給付の場合は、事業主が休業補償を行う必要はありません。

業務災害の場合は、事業主の支配下にある場所での災害ですから、事業主が補償を行う義務がありますが、

通勤だと事業主の力が及ばないですから、事業主に責任がありませんよね。

なので、待期期間中の休業補償は義務になっていないのです。

さて、次は休業(補償)給付と療養(補償)給付の関係について見てみましょう。

休業(補償)給付は、療養のために労働することができない場合の生活費の補償の側面がありますが、

療養(補償)給付は、療養に必要な診察や薬剤などの現物支給ですね。

では、この2つの給付は併給できるのでしょうか。

下の問題で確認しましょう。

 

休業補償給付と療養補償給付

(平成24年問3A)

療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者は、ケガや病気の療養のために仕事ができない状態であれば休業(補償)給付が支給されますし、

ケガや病気を治すために療養(補償)給付が支給されますので、この二つはどちらも必要なことですね。

なので、休業(補償)給付と療養(補償)給付は併給することができます。

では、休業(補償)給付の支給対象となる日について見てみましょう。

休業(補償)給付は、療養のために労働ができないことで賃金を受けな第4日目から支給されますが、

そもそも別の理由で賃金が受けられない日についてどうなるのかが下の問題のテーマになっていますので確認しましょう。

 

休業補償給付の支給対象日

(平成25年問2A)

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。

 

解説

解答:正

問題文のように、懲戒処分のために賃金請求権がない日や「休日」についても、

療養のために労働不能の状態で賃金が受けられないのであれば、休業補償給付の支給対象日となります。

なので、たとえば土日が休日の場合でも、この2日間について休業補償給付は支給されるということですね。

では最後に、休業(補償)給付が支給されないケースにはどういったものがあるのかを見ておきましょう。

 

休業補償給付が支給されないケース

(平成24年問3E)

労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業補償給付は、労働者が、

  • 刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
  • 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合は

支給されません。

 

今回のポイント

  • 休業補償給付が支給されるためには、3日間の待期期間がありますが、その間、事業主が休業補償を行う必要があります。
  • 通勤災害が原因である休業給付の場合は、事業主が休業補償を行う必要はありません。
  • 休業(補償)給付と療養(補償)給付は併給することができます。
  • 懲戒処分のために賃金請求権がない日や「休日」についても、療養のために労働不能の状態で賃金が受けられないのであれば、休業補償給付の支給対象日となります。
  • 休業補償給付は、労働者が、
    • 刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
    • 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合は

    支給されません。

 

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