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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 保険関係の成立」過去問・徴-74

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法から「保険関係の成立」について見てみたいと思います。

保険関係の成立日や届出の期限などを見ていくことにしましょう。

最初の問題は、適用事業の保険関係が成立するタイミングについて問われています。

保険関係が成立するのはいつなのでしょうか?

 

保険関係が成立するタイミング

(平成25年労災問9B)

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

 

解説

解答:誤り

保険関係の成立は届出をすることによって成立するわけではありませんので誤りです。

保険関係は、事業が開始された日に、法律上当然に成立します。

そうでないと、事業主が届出をしない限り保険関係が成立しないことになり、

労災保険料や雇用保険料も発生しないことになりますからおかしいですね。

それでは、事業の開始により保険関係が成立した事業主は、いつまでに届出をする必要があるのか次の問題で確認しましょう。

 

保険関係成立届の提出期限

(令和元年労災問10オ)

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険関係が成立したら、事業主は10日以内に届出をする必要があります。

継続事業の場合は、会社を廃業しない限り半永久的に続きますが、

建設事業などの有期事業の場合は、必ず事業が終了しますので、事業の予定される期間も記載することになります。

さて、次は暫定任意適用事業を見てみることにしましょう。

暫定任意適用事業の場合、適用事業になるには申請をする必要がありますが、保険関係が成立するタイミングがいつなのかを確認しましょう。

 

任意加入の申請のあと、保険関係が成立するのはいつ?

(平成27年労災問8C)

農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

 

解説

解答:誤り

暫定任意適用事業が適用事業所として保険関係が成立するのは、厚生労働大臣(労働局長)の認可のあった「日」です。

では、申請ではなく、労働者の数が増えたことによって適用事業になった場合に、

保険関係が成立するタイミングがいつになるのかを次の問題で見てみましょう。

 

任意適用事業が適用事業に該当すると、、

(平成27年労災問8E)

農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者数の増加によって暫定任意適用事業が適用事業に該当した場合は、

適用事業に該当するに至ったが保険関係成立の日となります。

なので、保険関係が成立するのは、

  • 「事業が開始された日」
  • 「申請をして認可があった日」
  • 「適用事業に該当するに至った日」

ということになりますね。

では最後に、労災保険の任意適用事業の事業主が、労働者の同意を得ないまま任意加入の申請をした場合に認められるのかについて見ておきましょう。

雇用保険の場合は2分の1以上の同意が必要なのですが、労災保険の場合はどうなのでしょうか。

 

もし事業主が労働者の同意を得ずに任意加入の申請をしたら?

(令和元年労災問10ウ)

労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険の暫定任意適用事業の場合は、労働者の同意は必要なく、事業主の判断で任意加入の申請が可能です。

労災保険の保険料は、全額事業主が負担しますので、労働者は無料で労災保険に入れるわけですから、労働者の同意は必要ないですね。

 

今回のポイント

  • 保険関係は、事業が開始された日に、法律上当然に成立します。
  • 保険関係が成立したら、事業主は10日以内に届出をする必要があります。
  • 暫定任意適用事業が適用事業所として保険関係が成立するのは、厚生労働大臣(労働局長)の認可のあった「日」です。
  • 労働者数の増加によって暫定任意適用事業が適用事業に該当した場合は、適用事業に該当するに至ったが保険関係成立の日となります。
  • 労災保険の暫定任意適用事業の場合は、労働者の同意は必要なく、事業主の判断で任意加入の申請が可能です。

 

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